売上の計上もれは重加算税の対象になるのか
2012年04月17日 10:09
事務処理上のミスが原因の売上の計上もれは、重加算税の対象になるのでしょうか。
重加算税は「隠蔽」や「仮想」がある場合にかけられるものなので、事務処理上のミスが原因の計上もれの場合は重加算税を回避することができます。
今日のメルマガでは、国税不服審判所の裁決を参考に何が重加算税の対象になるのかを解説致します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
4月も2週間が過ぎ、新入社員も多少は落ち着いてきた頃でしょうか。
そんな新しい社員が入ってきた時期だからこそ、
皆さんに考えて頂きたいことがあります。
それは「組織の自動化」です。
正直、社長が急に倒れた場合、
様々なことが止まってしまう会社は多いわけです。
また、年齢に関係なく、常に交通事故などのリスクもあります。
そういう色々なリスク対策はするべきなので、
私は「組織の自動化」を色々な方にお話ししているのです。
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では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「売上の計上もれは重加算税なのか?」をお伝えします。
税務調査で「売上の計上もれ & 重加算税」
という否認をされることがあります。
しかし、中には
○ 現場の売上帳には記載していたが、税理士に渡す資料から漏れた
○ 現場の売上帳には記載していたが、経理ソフトに入力し忘れた
○ 預金に入金したが、売上ではなく、現金入金として処理してしまった
という場合があります。
「現金の実際残高」と「元帳の残高」がずれる問題は置いといて、
上記のような場合は重加算税の対象になるのでしょうか?
そんな統計データはありませんが、上記のようなケースの場合、
【かなり多くのケースで】重加算税の対象になっていることでしょう。
しかし、このような場合の重加算税は回避できるのです。
そもそも、重加算税とは「隠ぺい」や「仮想」がある場合に
かけられるものです。
売上を抜くという隠ぺい工作をしようとする人が
その売上を売上帳に記入するでしょうか?
する訳がありませんよね・・・・。
実際に、下記の国税不服審判所の裁決(平成17年1月11日)
があり、納税者が勝っています。
このケースは
○ 現金売上代金を入金帳に記載した
○ 事務処理上のミスで総勘定元帳に記載せず、売上計上もれとなった
という状況でした。
下記に国税不服審判所の裁決の原文を記載しますので、
税務調査官に反論する際の抗弁書などにお使いください。
反論する際、文書にきちんと表して説明することは重要ですから。
誤解しないで頂きたいのは、喧嘩をするという意味ではなく、
理屈を紙に表し、きちんと説明することが重要だということです。
なお、文中の請求人というのは納税者のことです。
また、Aなどの記載がありますが、
それは抜粋している関係上、読み飛ばして頂ければと思います。
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通則法第68条第1項に規定する「隠ぺい」とは、
納税者がその意思に基づいて、課税標準等の計算の基礎となる
特定の事実を隠匿しあるいは故意に脱漏することをいうものと
解されている。
これを本件についてみると、
請求人は上記Aの(A)のとおり本件売上げに係る入金の事実を
本件入金帳に記録したものの、上記Aの(B)及び(D)のとおり、
本件売上げに係る入金(売上)伝票は起票されておらず、
総勘定元帳にもその記録はなく、本件売上げに係る代金の行き先は
不明である。
このように、本件売上げが請求人の所得金額の計算上
益金の額に算入されることなく申告漏れとなった理由については、
上記Aの(C)の答述からすると、
請求人の事務処理上のミスからであることも否定できず、
請求人が積極的に本件売上げを所得金額から除外したと
認定できる事実は認められない。
そうすると、通則法第68条第1項に規定する「隠ぺい」の事実は
認められず、また、同項に規定する「仮装」の事実も認められない。
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結果として、このケースでは重加算税は回避できたのです。
また、以前にもご紹介した別の裁決でも似たものがあります。
(国税不服審判所、平成14年4月25日)
これは「雑収入」とすべきものを「現金」と入力したことにより、
売上計上もれとなり、重加算税をかけられたものした。
このケースも「単なるミス」であり、「仮想ではない」として、
納税者が勝ったのです。
いかがでしょうか?
いずれのケースも重加算税を回避できるケースなのです。
しかし、上でも記載したように、同じような事例の場合、
【かなり多くのケースで】重加算税の対象になっていることでしょう。
これは交渉術や知恵の問題ではありません。
単なる【知識】です。
知っているか知らないかだけで、結果が180度変わってしまう・・・。
そんなことは多いのです・・・。
ちなみに、色々な税務調査の後日談を聞くことも多いですが、
「あー、それは【100%】なんとかなりましたよ」
ということも少なくありません。
特に、あり得ない否認のされ方の場合、
自分の案件でなくても、歯がゆい思いをしますね・・・。
もし、皆さんの会社で、
○ 「重加算税」と言われた
○ 「役員賞与」と言われた
○ 「青色の取り消し」と言われた
○ 「申述書を書いて、判子を押してください」と言われた
ならば、事前に必ず、セカンドオピニオンを聞くべきです。
このメルマガで何度も書いていますが、
その対象ではないのに、否認されているケースは
数えきれないほどあるのです。
そういう方を1人でも少なくするために、
私はセミナーを行ない、DVDを作成しているのです。
皆さんにとって、税務調査の知識が必要ならば、
下記DVDをご覧くださいね。
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代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
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■編集後記
先日の4/14(土)に妻とこんな会話になりました。
妻「お父さん、今日は何の日?」
私「分からないよ、何の日でもないよ。」
妻「お父さん、今日は何の日?」
私「だから、何の日でもないよ。ただの土曜日だよ。」
妻「お父さん、今日は何の日?」
私「んっ、・・・・・・・(滝汗;;;。」
今年の結婚記念日は高くつきそうです・・・(涙)。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人