税務調査と国税不服審判所の裁決
2012年04月25日 08:29
春と秋は税務調査が多い季節ですので、顧問税理士がいる会社、顧問税理士がいない会社を問わず、税務調査に関するご相談(セカンドオピニオン)が多く舞い込みます。
そこで、今日はセカンドオピニオンを求めるのと共に、ご確認頂きたいことをお伝えします。
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税務調査官と納税者(もしくは税理士)の見解が分かれている場合、または、税務調査官に否認指摘を受けている項目が実は否認されないものである場合はよくあります。
そういう場合、最初にチェックして頂きたいサイトが下記の国税不服審判所のホームページです。
中には、この記事をご覧になっているみなさんが同じような内容でもめているにも関わらず、納税者が勝った事例が掲載されており、これを見せれば、一発で解決することも多々あります。
正直、税務調査官も税理士も分かっていないこともよくあります。
税務調査官で否認指摘を受けたら、まずは国税不服審判所のホームページをチェックしてみることが重要なのです。
特に、重加算税に関しては国税通則法の裁決に掲載されているので、お見逃しなく。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/index.html
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人