経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)による節税
2012年04月27日 07:53
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)による節税は返戻率が高いので、節税を考えた場合は検討するべき方法です。
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ただし、この節税方法を採用する場合の注意点があります。
それは申告する際に「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」(別表十(七))を添付しなければならないということです(租税特別措置法 第六十六条の十一)。
ここを忘れてしまっているケースは多いかと思いますので、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)による節税を行なう場合は忘れないように注意してください。
ちなみに、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は掛け金を40か月以上支払えば、任意解約(加入者の都合での解約)だったとしても100%返金されます。
全額が損金になり、3年ヵ月の加入期間で100%の解約返戻金がもらえる生命保険はありません。
そういう意味では節税を考えた場合には有効な商品ですね。
ただし、あくまでも経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は取引先の倒産による連鎖倒産を防止するための制度です。
生命保険とは目的が全く違うものなので、節税だけではなく、その先にある目的も総合的に考えて加入する必要があります。
同じ全額損金でも経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)による節税と生命保険による節税を総合的に考え、場合によっては組み合わせて節税を考えていくことが重要なのです。
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人