蛍光灯をLED照明に変更した価格は修繕費?減価償却資産(資産計上)?
2012年05月01日 11:36
LED照明は価格が高いですが、寿命が長いことから、蛍光灯の老朽化に伴い、変更する場合もあります。
ただし、その際に問題となるのが、その額が多額になった場合にそれが修繕費なのか?、減価償却資産に資産計上して減価償却費として経費にするのか?ということです。
これに関して、国税庁から質疑応答事例が公表されています。
なお、下記が前提条件とされています。
・事務室の蛍光灯100本すべてを蛍光灯型LEDランプに取り替える。
・天井に設置された照明設備(建物附属設備)に関しては特に工事はされていない。
・蛍光灯型LEDランプの購入費用は10,000円/本
・取付工事費は1,000円/本
・取替えに係る費用総額は1,100,000円
結論は「修繕費でOK」ということですが、その根拠は蛍光灯型LEDランプは照明設備(建物附属設備)の1つの部品であり、その部品の性能が高まったとしても建物附属設備としての価値等が高まったとまではいえないから、とされています。
一般的には、使用可能期間の延長や資産価値の増加になる修繕は修繕費として経費になるのではなく、減価償却資産として資産計上し、減価償却費という形で経費にすることになります。
これと勘違いしやすく、間違えやすい部分なので、ご注意ださいね。
投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人