更生の申出書による税金の還付と嘆願書による税金の還付の違い
2012年05月08日 13:28
昨年末に「更生の請求」の制度が改正され、「更生の請求」を使える期間が申告期限から1年以内から、申告期限から5年以内となりました。
さらに、申告期限が過ぎてしまっているものに対して今までは「嘆願書」にて行なっていたものが、「更生の申出書」に変わりました。
今回のメルマガでは「更生の申出」について詳しく解説致します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
皆さんは元国税調査官の久保憂希也さんをご存知ですか?
私は何度も久保さんが主催している勉強会などに参加していますが、
非常に勉強になっています。
元国税調査官だけに視点が違う部分もあり、
非常に興味深い部分も沢山ありますね。
そこで、私が久保さんに提案して、今回の企画を提案しました。
その名も
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元国税調査官がこっそり教える!
税務調査の「裏」交渉術 & 極選ノウハウ習得会
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です。
この企画は
○ 対象者は税理士の方、会計事務所の職員さん
○ 税務調査に関する質問を久保さんにし、久保さんが答える
○ 質問、回答はメーリングリストを通じて行なう
という企画です。
また、料金は下記となっています。
○ 入会金21,000円(税込)
○ 月額10,500円(税込)
→ 初月はお試し期間なので、月会費は【無料】
なお、5/8(火)〜10(木)の【3日間限定】で
【総額53,800円】のDVDなどをプレゼント(無料)いたします。
また、初月のお試し期間の月会費が無料の期間で退会された方にも
この特典をプレゼントいたします。
各DVDの具体的内容は下記サイトに表記しておりますので、
ご覧ください。
1、DVD「間違いだらけの税務調査」(定価21,000円)
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付いております。
2、DVD「元国税調査官が語る!税務調査の本音」(定価17,800円)
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リライトしたPDF(合計200ページ、定価15,000円)
繰り返しになりますが、
この3つの特典が付くのは5/8(火)〜10(木)の3日間のみです。
私がメルマガで自社企画以外のものを告知することはまずありませんが、
その理由は「品質が保証できない」からです。
ただ、この企画は私自身が勉強会などを体験し、
私自身が「もっと多くの税理士が知った方がいい」と考えたので、
久保さんに提案した企画です。
税理士の方、会計事務所の職員の方は是非、ご覧頂ければと思います。
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税務調査の「裏」交渉術 & 極選ノウハウ習得会
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では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「税金が戻ってくる2つの手続き」をお伝えします。
皆さんは「更正の請求」という手続きをお聞きになったことが
あるでしょうか?
これは「税金が過大納付だったので、還付してください」
という手続きです。
そして、これは「納税者側の権利」です。
この制度が昨年末に改正され、下記となりました。
(改正前)
申告期限から1年以内にこの権利を使うことができる
(改正後)
申告期限から5年以内にこの権利を使うことができる
なお、この改正は平成23年12月2日以後に申告期限が来るものに
ついて適用されます。
では、この日より前に申告期限が来てしまったものに関しては、
どうすればいいのでしょうか?
この日より前の申告は改正前の制度が適用されるので、
申告期限から1年という期間も過ぎてしまっていることもあります。
つまり、「納税者の権利」はもう使えない訳です・・・。
これに関しても改正が行われ、下記となっています。
(改正前)
「嘆願書」という書類を付けて、
「税務署側の職権で税金を還付してください」
という手続きを行なっていました。
ただし、「税務署側の権利で救済してください」というお願いなので、
これが認められるかどうかは別問題でした・・・。
(改正後)
「更正の申出書」という書類を提出し、還付を申請します。
なお、この書類の提出期限は下記の通りです。
○ 所得税・・・申告期限から3年以内
○ 法人税・・・申告期限から5年以内
○ 相続税・・・申告期限から3年以内
○ 贈与税・・・申告期限から6年以内
○ 消費税・・・申告期限から3年以内
○ その他・・・申告期限から3年以内
ここからが重要な内容です。
これは実例なのですが、こういうものがあります。
○ 改正前に嘆願書による還付申請を行ったが、駄目だった
○ 改正後に【同じ内容で】更正の申出書を提出したら還付された
正直、これは非常に興味深い内容です。
「嘆願書による還付申請」も「更正の申出書による還付申請」も
同じような制度です。
「税務署側の職権で税金を還付してください」
ということに変わりはありません。
しかし、この2つの制度は「似て非なるもの」なのです。
改正されてから間もないので、統計データはありませんが、
「更正の申出書はかなり税務署を拘束している」
と考えています。
皆さんが平成23年12月2日よりも前に行った申告で、
過大納付になっている「可能性」のあるものはありませんか?
納得がいかないまま、税理士にそう言われて申告したものは
ありませんか?
税理士の業界でも還付申請のビジネスが1つの市場を形成していますが、
その中で最も大きいのが「相続税の還付申請」です。
たとえば、300平米以上の土地であれば、
路線価よりも大きく減額できる場合があります。
しかし、これが減額されないままに申告されているケースは多いので、
こういうケースは大きな金額が還付されますね。
もちろん、これは1つの事例なので、相続税に限った話ではありません。
いずれにせよ、「更正の申出」という手続きは
納税者にとって大きな変化をもたらしました。
繰り返しになりますが、
皆さんが「あの税金は過大納付の可能性がある」と
思われるならば、是非、チャレンジしてみてください。
仮に、これが駄目だったとしても、ノーリスクなので、
やらない意味がないのです。
今日の話は特に重要なので、覚えておいてくださいね。
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■編集後記
最近、暖かくなりましたね。
朝5時前に家を出る私にとっては、最も過ごしやすい気温です。
しかし、もう少しすると、暑くなりますね・・・。
この季節は早起きを始めるのに最も適した季節ですので、
皆さんもいかがですか?
早起きは「三文の得」といいますが、
私は早起きで確実に三文以上は得しましたね(笑)。
6時に会社に着き、9時までの3時間はみっちり仕事をします。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人