従業員、従業員兼役員(使用人兼務役員)が役員になった場合、退職金は支給できるか?
2012年05月12日 06:22
従業員、従業員兼役員(使用人兼務役員)が役員になった場合、退職金を支給できれば、節税になります。
では、その根拠はどこにあるのかというと、下記の法人税法基本通達にあります。
こういうケースは多いので、折角の機会を節税に使わない手はありません。
ご参考になさってください。
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(使用人が役員となった場合の退職給与)
9−2−36 法人の使用人がその法人の役員となった場合において、当該法人がその定める退職給与規程に基づき当該役員に対してその役員となった時に使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額を支給したときは、その支給した金額は、退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2−8「三十二」、平19年課法2−3「二十二」により改正)
(注) 9−2−35の(注)は、この取扱いを適用する場合について準用する。
(役員が使用人兼務役員に該当しなくなった場合の退職給与)
9−2−37 使用人兼務役員であった役員が、法第34条第1項《役員給与の損金不算入》に規定する使用人としての職務を有する役員に該当しないこととなった場合において、その使用人兼務役員であった期間に係る退職給与として支給した金額があるときは、たとえその額がその使用人としての職務に対する退職給与の額として計算されているときであっても、その支給した金額は、当該役員に対する給与(退職給与を除く。)とする。
ただし、その退職給与として支給した給与が次のすべてに該当するときは、その支給した金額は使用人としての退職給与として取り扱うものとする。(平19年課法2−3「二十二」により追加)
(1) 当該給与の支給の対象となった者が既往に使用人から使用人兼務役員に昇格した者(その使用人であった期間が相当の期間であるものに限る。)であり、かつ、当該者に対しその昇格をした時にその使用人であった期間に係る退職給与の支給をしていないこと。
(2) 当該給与の額が、使用人としての退職給与規程に基づき、その使用人であった期間及び使用人兼務役員であった期間を通算してその使用人としての職務に対する退職給与として計算されており、かつ、当該退職給与として相当であると認められる金額であること。
(使用人から役員となった者に対する退職給与の特例)
9−2−38 法人が、新たに退職給与規程を制定し又は従来の退職給与規程を改正して使用人から役員となった者に対して退職給与を支給することとした場合において、その制定等の時にすでに使用人から役員になっている者の全員に対してそれぞれの使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額をその制定等の時に支給し、これを損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、これを認める。(昭55年直法2−8「三十二」、平19年課法2−3「二十二」により改正)
(1) 既往において、これらの者に対し使用人であった期間に係る退職給与の支給(9−2−35に該当するものを除く。)をしたことがないこと。
(2) 支給した退職給与の額が、その役員が役員となった直前に受けていた給与の額を基礎とし、その後のベースアップの状況等を参酌して計算されるその退職給与の額として相当な額であること。
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人