不動産管理法人の設立による節税
2012年05月18日 06:40
不動産オーナーが節税のために不動産管理法人を設立することはよくあります。
しかし、その節税方法には様々な方法があります。
まず、不動産管理法人の形態として、次のものがあります。
○ 不動産管理料徴収型
○ サブリース(一括借り上げ)型
○ 不動産所有型
もちろん、どの形がいいのかは相続人や財産の状況によって変わってくるので、
それに応じて、どのタイプを選択すべきかを決定する必要があります。
このどれを使って節税するかは個別論ですね。
それから、不動産管理法人を設立すると、なぜ節税になるのか、
ということを解説します。
それは
○ 不動産オーナー個人の所得が法人に移転でき、その所得を親族で分散できる
分散することにより、所得税の税率を低くすることができるからです。
○ 生命保険に加入して節税することができる
個人で生命保険に加入しても節税効果はほとんどありません。
しかし、同じタイプの保険であっても法人で加入すれば、保険料として経費になるのです。
ここは生命保険の種類にもよりますが、全額が経費、半分が経費などのものがあり、
それに応じて、節税をすることができるのです。
結果として、この2つをいかに上手に組み合わせるかが重要なのです。
それから、相続税の話です。
これも上記の3タイプの不動産管理法人をどう使うかにより、相続税の節税効果は違ってきます。
サブリースを使って、アパートなどの賃貸物件の建物のみを子供に贈与する節税方法もあります。
ここも個別論になるのでどうするのがいいのかは一概には言えませんが、
所得税、相続税を総合的に考えて、節税を考えていくべきなのです。
投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人