税務調査、不正、隠ぺい、仮装、重加算税、7年間の関係
2012年05月22日 14:44
税務調査があり、何かしらの不正が見つかり、7年間さかのぼられることがあります。
しかし、不正があったからといって、重加算税がかかる訳ではりません。
ここを税務調査官も税理士も勘違いしている場合が多いので、今日のメルマガでは、税務調査において不正が発見された場合の、隠ぺい、仮装、重加算税、7年間の関係について解説します。
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みなさん、朝4時起きの税理士見田村です。
いつもありがとうございます。
今日は本題の前にお伝えしたいことがあります。
昨日、東日本大震災の寄付金に関する領収書が
日本赤十字社から届きました。
昨年も震災直後に寄付をしたのですが、
今年に入ってからも寄付したので、送られてきたものです。
日本赤十字社への寄付金はその配布状況が多くの批判を浴びましたが、
現在はその状況が厚生労働省のホームページに掲載されております。
ただ、配布状況がどうであれ、私は継続していこうと思っています。
なぜならば、結果として、被災した方々のために使われるからです。
また、当時はかつてない規模の災害という中で、
寄付金を適正に配布していくことが難しかった側面もあると推察されます。
さらに言えば、「批判することは簡単だ」ということです。
たしかに、対応にまずい面があったのかもしれません。
しかし、【何でも同じですが】、批判するだけなら簡単なのです。
批判した人が「じゃあ、あなたがやってみれば」と言われてもできない、
ということは多いのではないでしょうか・・・。
これは仕方のないことですが、東日本大震災のことが報道されることは
当時に比べれば、減っています。
様々な寄付金、義援金も以前ほどは集まらなくなっています。
しかし、このことを「対岸の火事」とは思ってはいけないので、
私は今後も寄付を続けるつもりです。
昨日、届いた領収書を見て、そんなことを思いました。
東日本大震災に限らず、まだまだ困っている方は沢山います。
1人1人が意識を持って、日々を過ごすことが大切ですね。
では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「重加算税と7年間」をお伝えします。
非常にクリーンな会社であっても、
税務調査の中で従業員の不正(横領、キックバックなど)が
見つかることがあります。
そして、重加算税の対象になることも多いのですが、
4/10のメルマガで重加算税を回避できた事例をお話ししました。
新規ご登録の方で、まだお読みでない方は
最初に下記をご覧ください。
http://www.77setsuzei.com/magazine/2012/04/10/post_170/
実は、4/10のメルマガでは全てを1度にお話しすると複雑になるので、
書かなかったことがあります。
それは、この事例では
「7年間さかのぼって否認されたが、重加算税はかからなかった」
ということです。
ちなみに、国税通則法では
○重加算税・・・隠ぺい、仮装があった場合(68条)
○7年間さかのぼって否認・・・不正行為があった場合にかかる(70条)
と【別の条文】で規定されています。
だから、「隠ぺい、仮装=重加算税」ではあっても、
「不正=重加算税」ではないのです。
たしかに、「隠ぺい、仮装」と「不正」は近い概念を持つ言葉です。
しかし、税法の世界では指している範囲が微妙に違うので、
「7年間さかのぼって否認されても、重加算税はかからない」
ということがあり得るのです。
しかし、税務調査官も税理士もここを混同していることがよくあります。
だから、「重加算税」と「7年さかのぼっての否認」が
イコールになっていることも多いのですが、そうではないのです。
もちろん、不正が起こらない体制を作ることは大切ですが、
従業員の不正を100%防ぐことはできません。
税務調査の途中で思わぬ不正が発覚することもあります。
そうなった場合、税務調査官は芋づる式に
過去の不正を暴きにくるでしょう。
しかし、それが不正だったとしても(=7年間さかのぼられたとしても)、
隠ぺい、仮装でなければ、重加算税はかからないのです。
先日、単発のご相談があったお客様も正にこれでした・・・。
今日の話はどこの会社でも起こりうることです。
万が一、みなさんの会社で同様のことが起こったら、
このメルマガを思い出して下さいね。
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■編集後記(見田村)
フェイスブックで色々なことを書いています。
日曜日は生後6か月の次男を抱っこしている姿を公開しました(笑)。
是非、ご覧くださいね〜。
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投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人