その重加算税は本当に重加算税ですか?
2012年06月05日 12:47
税務調査時に、税務調査官の勝手な解釈によって「単なるミス」を「仮装」、「隠蔽」と指摘され、重加算税をかけられてしまうことがあります。
これは税務調査官が重加算税をかけると、人事考課でプラスに働くことが背景としてあるからです。
今日のメルマガでは、税務調査官によって「本来は課されないはずの重加算税」をかけられた場合の対処方法を解説致します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
6月に入り、税務調査官の異動の時期も少しずつ迫ってきました。
そんな中、
○ 税務調査官と税理士でもめている案件
○ 税理士がどう否認を回避すべきか分からない案件
も多いのではないでしょうか?
そんな時期だからこそ、下記の企画が役に立ちます。
それは元国税調査官の久保憂希也さんが主催する
「税務調査の「裏」交渉術 & 極選ノウハウ習得会」です。
私自身も参加していますが、
○ 他の税理士がそういう指摘を受けたなら、これに注意しなきゃ
○ へー、そんな否認の指摘を受けることがあるんだ〜
など、他の税理士の事例を知ることにより、非常に勉強になっています。
税理士の方、会計事務所の職員の方は参加されるといいですよ。
なお、一般企業の方でも特典をもらうためだけに入会され、
月額会費が無料の期間のみで退会された方もいますが、これもOKです。
また、募集が再開されるのは今日から【3日間だけ】で、
次回の募集は数か月先になります。
この企画は私自身が久保さんのセミナーなどを受講した経験から、
久保さんに提案したものなので、お奨めできる企画です。
それから、今回の募集(6/5〜7)で下記特典2つは終了です。
○ DVD「間違いだらけの税務調査」(定価21,000円)
→ 特典DVD「反面調査の断り方」が付いています。
○ 月額会費が初月無料というお試し期間の設定
→ 本来は月額10,500円
また、久保さんが過去に書かれたメルマガをリライトしたもので、
200ページもあるノウハウも付いています(定価10,000円)。
つまり、総額41,500円の特典は今回で終わりということです。
ちなみに、過去に投稿された内容にはこんなものがあります。
○ 勘定科目の額が何%動くと、KSK(国税総合管理システム)が
税務調査の対象としてピックアップするのか?
○ 税務調査官の異動と税務調査の交渉術
○ 外注費か人件費かでもめた場合に税務調査官に交渉する根拠とは?
○ その他、税務調査官が「こう交渉されると嫌だ、否認できない」
という交渉の方法、根拠の提示の仕方
私自身も非常に勉強になっているので、ここで告知いたします。
是非、ご検討下さいね。
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税務調査の「裏」交渉術&極選ノウハウ習得会
http://inspireconsulting.co.jp/zeimu-cyousa/
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では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「それは本当に重加算税???」をお伝えします。
この時期は私自身も他の税理士や一般企業の方から
税務調査に関するセカンドオピニオンを求められることが多い時期です。
そんな中でも多いのが
「重加算税を課されない事例なのに、重加算税と言われている」
というものです。
重加算税については何度も書いてきましたが、
仮装、または、隠ぺいということが【大前提】です。
実際に、国税不服審判所の裁決(平成17年1月11日)でも
下記とされています。
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通則法第68条第1項に規定する「隠ぺい」とは、
納税者がその意思に基づいて、課税標準等の計算の基礎となる
特定の事実を隠匿しあるいは故意に脱漏することをいうものと
解されている。
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ここで注目して頂きたい表現は「その意思に基づいて」という部分です。
しかし、実際の現場では税務調査官は
この「仮装」、「隠ぺい」ということを広義に解釈してきます。
どんな【単純ミス】でも、ものすごーーーーく広義に解釈してしまえば、
全てが「仮装」、「隠ぺい」になってしまいますよね。
「仮装といえば、仮装になってしまうかもしれないが・・・」
ということも多い訳です。
そして、「重加算税の対象でない否認でも重加算税をかけられる」
ということが起きてしまうのです。
その結果、税務調査があれば、5社に1社は重加算税がかけられる
というあり得ない結果になってしまうのです。
いくらなんでも20%は高すぎるし、
そんなに仮装、隠ぺいをしている会社がある訳がないですよね。
だから、相当な数の会社が
本来は課されないはずの重加算税を課され、支払っているのです。
もっとも、税理士が戦えば好転するものもありますが、
「戦わない税理士」というのは多いですね・・・。
また、重加算税は税務調査官の人事考課に非常に大きな影響を与えます。
だから、正しいかどうかはともかくとして、
「重加算税をかけたい」という気持ちがあることも事実です。
しかし、繰り返しになりますが、重加算税をかける以上は
仮装、隠ぺいということが大前提なのです。
そして、その根拠を立証をしないまま、
「これは仮装だから、重加算税です」
「これは隠ぺいだから、重加算税です」
ということが非常に多いのです。
しかし、それでは税務調査官側の主張が弱いのです。
実際、国税不服審判所の裁決(平成9年12月9日)でも
下記とされています。
少し読みにくいですが、敢えて原文を記載しますが、
特に、波線の部分に注目してお読みください。
なお、請求人とは納税者のことです。
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重加算税の賦課要件を充足するためには、
過少申告行為とは別に隠ぺい又は仮装と評価すべき行為の存在を
必要としているものであると解される。
これを本件についてみると、原処分庁の主張は、
請求人が意識的な過少申告を行ったものであるというにすぎず、
隠ぺい又は仮装であると評価すべき行為の存在について
何らの主張及び立証をしておらず、
また、当審判所の調査その他本件に関する全資料をもってしても、
本件貸付金について隠ぺい又は仮装の事実を認めることはできない。
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ここでも「意識的な過少申告を行ったものであるというにすぎず」
とされているように、こういう事例は多いのです。
ここで、もう1つ考えて頂きたいことは
「国税不服審判所の裁決 = 税務調査の段階では否認された」
ということです。
結果として、現場では
「本来は課されない重加算税」がかかることがあるのです。
もし、皆さんの会社でも同様の事例に巻き込まれたら、
上記の裁決などを根拠にしっかりと反論してください。
今、こうしている間にも日本全国のあちらこちらで
「本来は課されない重加算税」がドンドン課されているのですから・・・。
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(株)日本中央会計事務所・日本中央税理士法人
代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
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ご注意ください。
■編集後記
昨日、ATMで振込みができず、困っている外国人を助けました。
「日本語少し」と言っていたので、
ATMの画面を英語モードにしてあげました。
しかし、漢字もあるのに、日本語モードがいいとのことなので(笑)、
画面を戻しました。
「日本語少し」というレベルなのに、
「日本語モードがいい」とは意味がよく分かりませんが、結果として、
日本語モードで英語で会話するというおかしな状況でした(笑)。
ただ、言葉を上手く話せない異国の地で困っている外国人を助けることは
気持ちがいいですね〜。
誰でも知っているレベルの単語だけで助けることができるので、
皆さんも困っている外国人がいたら、助けてあげてくださいね〜。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人