消費税の計算方法の選択により、消費税の納税額は変わります
2012年06月20日 10:55
平成24年4月1日以降から、当期の課税売上が5億円超に該当する場合、消費税の計算方法が変更となりました。
この消費税の計算には、個別対応方式と一括比例配分方式とがあり、どちらを取るかにより消費税の納税額が変わってしまいます。
そこで今日のメルマガでは、消費税の計算方法の注意点について解説致します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
今、名古屋に出張で来ており、ホテルでこのメルマガを書いています。
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というハードスケジュールですが、頑張ります。
ただ、めったに体調を崩さない私ですが、数年ぶりに熱を出し、
体調が悪いのですが・・・(汗;;;。
季節の変わり目で風邪をひきやすい時期なので、
皆さんもお気を付けくださいね。
では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「消費税の計算に関する注意点」をお伝えします。
早速ですが、皆さんは平成24年4月1日から
消費税の取り扱いが変わったことをご存知ですか?
この内容は
1、平成24年4月1日以降に開始する期から適用
2 【当期の】消費税がかかる売上※が5億円超の場合に適用
というものです。
※ 課税売上といいます。
※ 逆に、社宅家賃などの消費税がかからない売上を非課税売上といいます。
皆さんの会社が上記の1、2の条件に該当するならば、
消費税の計算に関して注意しなければなりません。
なぜならば、これに該当する場合は
仕入や経費に関する消費税を3種類に分けた方がいいからです。
その3種類とは
○ 商品の仕入れなど、課税売上に関して支払ったもの
○ 本社の家賃など、会社全体にかかるもの
○ 社宅の支払家賃など、非課税売上に関して支払ったもの
です。
具体的には、経理ソフトに入力する段階で、この3種類を分けます。
そして、仕入や経費に関する消費税について、
2種類の計算方法を比較した上で申告書を提出すべきなのです。
その2種類とは個別対応方式、一括比例配分方式といいますが、
ここでは具体的には触れないので、A方式、B方式としましょう。
このA方式、B方式のいずれを採用するかにより、
消費税の納税額が変わってくるのです。
しかし、上記3種類の区分をしていないままに入力した場合、
B方式しか採用することができません。
A方式、B方式の比較計算をした上で、どちらが有利かを判定するためには、
月次の入力の段階で3種類に分けておかなければならないのです。
さらに、B方式は一旦選択したら、2年間は継続しなければなりません。
だから、A方式の方が有利だったとしても、
損と分かっていながらB方式で申告せざるを得ない場合もあるのです。
こうならないためには、今からA方式にも対応できるように、
上記3種類の区分をしておくことが必要です。
しかし、この区分をしないままに経理をスタートさせている会社は
間違いなく存在するでしょう。
そして、
○ 決算の段階でB方式しか採用できない
○ 今から分けようと思っても作業量が膨大
となってしまうのです。
こうならないためにも、3種類に区分しておくことは本当に重要なのです。
しかし、これを忘れて期末近くまで来てしまった場合もありますが、
どうしたらいいのでしょうか?
これを使える会社は限定的ですが、当期の売上を調整するのです。
具体的には、期末に納品したら、当期の課税売上高が5億円を超える場合、
その納品を翌期に回し、5億円以下にするのです。
そうすれば、当期は3種類に分ける計算方法を採用しなくてもOKなのです。
もちろん、銀行対策などのため、売上をなるべく上げたい場合もあるので、
この場合には使えない方法となります。
また、結果として、A方式、B方式のいずれでも納税額に大差はない
ということもあります。
しかし、A方式、B方式の比較計算ができる状況にだけは
しておく必要があるのです。
皆さんの会社はいかがでしょうか?
既に新税制は始まっていますが、その体制は整っていますか?
繰り返しになりますが、
これを忘れたままで進み、決算を迎える会社は間違いなく存在します。
皆さんの会社はそうならないように注意しましょう。
ちなみに、上記の「納品を翌期に回し、課税売上高を調整する方法」は
改訂版の「絶対節税の裏技77」に記載した方法です。
この冊子では、こういう知識を知恵に転換する方法を解説しています。
どうぞ、ご覧くださいね。
<お客様の声>
● 広島県安芸郡 株式会社安芸葬祭 河内光浩 様
今回の節税裏技も毎回気になっていましたが、本当に必要となり重い腰を上げ、
まずは必要となる所から読んではメモに収めていきました。
確かに市販されている物とは奥深さが違い、
知らなかったコトもスイスイと受入れることが出来、
私の商売もこの様にマニュアル化してみたら面白いと
節税と同じく事業のヒントにもなりました。
● 福岡県福岡市 合同会社小林事務所 小林郁雄 様
当社は設立したばかりですが、設立した当初にこの内容を知ることができて、
本当に良かったと思います。
非常に参考になる内容ばかりであり、
節税だけでなく当社の業務にも非常に役立つ内容です。
●「絶対節税の裏技77」はこちら
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■編集後記
さあ、メルマガを書き上げたので、シャワーを浴び、出発です。
今日も1日、頑張るぞ〜!!!
それから、多くの方からフェイスブックでの友達リクエストを頂き、
ありがとうございます。
直接の面識がなくてもOKですので、どうぞ、リクエストしてくださいね。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人