遺産分割により、思いもよらない贈与が発生することも(代償金、分筆)
2012年07月03日 10:02
兄弟で遺産分割した際に兄が弟に代償金を支払い、お互いが相続した金額が平等になるようにしました。
しかし、この時に支払った代償金は贈与となってしまい、贈与税がかかってしまうことになります。
今日のメルマガでは、このような「思いもよらない贈与」を防ぐ遺産分割の方法を解説致します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
最初に、「税務相互相談会」のお知らせですが、
今日はお客様の声をご紹介します。
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● 東京都中央区 税理士法人ウィズ 税理士 橋本秀明 様
実務の現場で起きている様々な問題について会員の皆様が
疑問に感じているリアルな内容が聞けて、
同じ税理士として考えさせられることが非常に多いです。
見田村先生も御自身のお客様へのお仕事もしながら、投稿に対して分かり易く、
丁寧に対応していらっしゃるところにはいつも感心させられます。
自分でセミナーに参加したり書籍などで調べることも欠かせませんが、
活発な意見交換がなされているこのような会に参加することは、
本当に知りたい実務の「キモ」の部分を知る上で大変役に立っています。
今後ともよろしくお願いいたします。
● 東京都新宿区 税理士登録申請中 大谷一江 様
月1万円の費用でこれだけの情報が得られるものが他にあるでしょうか?
本当に参加して良かったです。
「リスクをこう回避した」、「根拠の条文は〜」、「裁決は〜」と
内容が具体的であるため、大変助かります。
また、質問に対する回答だけではなく、
1、絶対に読むべき書籍
2、特に注意すべき改正項目
といった情報も頂けるので、こちらも勉強になります。
今後とも引き続き、よろしくお願いいたします。
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この会は議論も活発で、非常に濃いノウハウとなっています。
また、質問に対して誰も回答してくれないということは
【今まで1件もない】ということが大きな特徴です。
皆さんが税理士、会計事務所にお勤めの方であれば、
是非、ご参加下さいね。
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では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「その遺産分割は大丈夫???」をお伝えします。
たとえば、下記の前提条件の相続が発生したとします。
○ 被相続人は父A、相続人は子B、子C
○ Aの財産は土地1か所のみ(5,000万円)・・・Bが相続
○ 死亡保険金は1億円・・・受取人はC
この場合、Bは5,000万円、Cは1億円となり、
バランスが悪くなります。
そこで、それを調整するためのお金(代償金といいます)2,500万円を
CからBに支払うことにしました。
結果として、
○ B・・・5,000万円+2,500万円=7,500万円
○ C・・・1億円−2,500万円=7,500万円
となり、「B=C」となります。
さあ、これでこれからも兄弟仲良く暮らしていけますね。
とは、ならないのです!!!
なぜならば、CがBに支払った2,500万円は「贈与」となり、
贈与税がかかってしまうからです。
まさに「思いもよらない贈与」となってしまうのです。
ちなみに、2,500万円に対する贈与税は
(2,500万円−110万円)×50%−225万円=970万円
です。
なぜ、こうなるかというと、
Cは【Aの財産を相続していないため】、
生命保険金は「相続に関係ないC固有の財産」となってしまうからです。
だから、Cの財産をBに贈与したことになってしまうのです。
しかし、この贈与を回避する方法もあります。
それはCもAの財産を相続することです。
あくまでもCはAの財産を相続していないから、
生命保険金が「相続に関係ないC固有の財産」となるのです。
しかし、CもAの財産を相続すれば、この問題を回避できるのです。
なお、今回の場合はAの財産は土地1か所のみなので、
土地を分筆して、BとCがそれぞれ相続すればいいでしょう。
土地の形などにもよりますが、BとCの財産のバランスを取りたいならば、
CもAの財産を相続し、CがBに代償金を支払えばいいのです。
ただし、CもAの財産を相続したとしても、
「相続した財産の額 < 支払った代償金の額」となる場合は
「代償金の額−相続した財産額=贈与額」ということです。
つまり、相続した財産額以上に代償金を支払えば、
その「超える部分の金額」は贈与になるということです。
ここも併せて、注意すべき点です。
それから、なぜ、共有ではなく、分筆して相続するかというと、
今回の相続人は子Bと子Cだからです。
今は兄弟の仲が良くても将来は分かりません。
しかも、その後に2代の相続を経た場合、
その土地はBの孫、Cの孫で共有されることになるのです。
Bの孫から見てCの孫は「おじいちゃんの弟の孫」です。
大人になっても人間関係が続いていることはまずないでしょう。
だから、遺産分割をする場合、兄弟で共有にすることは
【絶対にやってはいけないこと】なのです。
もちろん、母と子で共有する場合は将来の相続で子の名義になるので、
問題ありません。
また、共有で相続しておいて、物納や売却をする場合も問題ありません。
しかし、こういう場合を除き、共有で相続するということは
やるべきではないのです。
しかし、世の中の相続を見ていると、そうなってしまっている事例もあります。
これは完全に弁護士、税理士などのミスリードであることも多く、
アドバイスした専門家が上記のリスクに気づいていないことも多々あります。
そうなってしまった場合の解決方法はありますが、
そこまで書くと話が複雑になってしまうので、またの機会にします。
ちなみに、今日の内容の前半の「思いもよらない贈与」の話は
「税務相互相談会」でご質問が出て、私が回答したもので、
かなりの反響があったものです。
これを知らないまま、業務を進めている方は
ある日「思いもよらない贈与」という事故が起きる可能性もあるでしょう。
そもそも、私が「税務相互相談会」を行なっている趣旨は
下記の3つなのです。
○ 私への税務相談、私からの税務に関する情報、
参加者相互による情報交換を通じて、
節税や税務調査に強い付加価値事務所を構築していくこと
○ この会で得た情報が顧問先の税務調査における否認額の軽減、
顧問先の解約防止に繋がること
○ 事前に色々な税理士に相談することにより、
損害賠償(税賠)の対象となる事故を防ぐこと
正直なところ、私自身は運営者としてかなり大変な面もあるのですが、
会員のみなさんのお役に立てているという実感があるので、
頑張っています。
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代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
(本社)
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敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。
お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。
また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、
ご注意ください。
■編集後記
昨日、関東信越国税不服審判所の審査請求書を提出してきました。
前の税理士の時代の否認ですが、納得できない面が多々あり、
この手続きを行なうことになりました。
結果が出るまでには1年くらいかかりますが、
お客様のためにも頑張ります。
税務調査の中には不当な否認もあるので、
そういう場合は修正申告をしないことが大切ですね。
税務調査の結果に納得できない場合、
不服申立てをするというのは「法律で認められた納税者の権利」
なのですから。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人