相続後の不動産売却に伴う税金について(遺産分割、売却益からの控除)
2012年07月17日 10:57
長男が遺産分割後に相続した土地を売却し、次男に代償金を渡した場合と、同じ金額をそのまま相続した場合とでは、かかってくる税金の額が変わります。
それは、相続開始後の売却益から控除できる金額が違うからで、この控除は相続開始後、3年10ヵ月以内に使える特例となっています。
今日のメルマガでは、相続時の不動産売却に伴う税金について解説致します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
実は、今日のメルマガは記念すべき第500号です(嬉)。
このメルマガを創刊したのが、2006年6月15日なので、
約6年で500号ですね。
自分で言うのも何ですが、頑張りました(笑)。
ただ、これまで継続してやってこれたのも、
みなさんがずっと読んでくださったおかげです。
本当に本当にありがとうございます。
今後もより良い情報を提供できるように頑張りますので、
どうぞ、これからもよろしくお願いします!
では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「相続後に不動産を売るなら・・・」をお伝えします。
昔、こんな遺産分割協議書を見たことがあります。
○ 遺産の内訳
・ 土地 5億円
・ 預金 3億円
○ 長男 遺産の全てを相続する
○ 次男 代償金として、長男から2億円をもらう
もちろん、こういう遺産分割をしてもいいのですが、
大きな問題は相続後に長男が土地を売却していたことです。
なぜならば、土地の売却に伴う長男の税金が違ってくるからです。
上記の分割内容であれば、次男は
(1)長男からの代償金2億円をもらう
(2)預金3億円のうち、2億円を相続する
のいずれでも良かったはずです。
しかし、(1)を選んでしまったばかりに、
土地の売却に伴う長男の税金が増えることになってしまったのです。
なぜならば、相続財産を売却した場合に
売却益から控除できる金額が違ってくるからです。
なお、この控除は相続開始後3年10か月以内のみに使える特例です。
難しくなるので、細かい計算は省略しますが、
上記の前提であれば、下記計算となります。
(1)次男は長男からの代償金2億円を取得する場合
→ 長男は8,400万円を土地売却益から控除できる。
(2)次男は預金3億円のうち、2億円を相続する
→ 長男は1億1,200万円を土地売却益から控除できる。
ということは、差額が
「1億1,200万円−8,400万円=2,800万円」となります。
そして、昔から持っている土地の売却益に対する税率は20%なので、
「2,800万円×20%=560万円」
という税金が違ってくることになるのです。
大きいですね・・・。
冒頭のケースでは、なぜ、こうなってしまったかというと、
○ 弁護士が遺産分割をリードしたが、弁護士が税務に詳しくなかった
→ 税務に詳しい弁護士は非常に少ないです。
○ 申告を担当した税理士もこの論点を見落としていた
ということです。
不動産売却に伴う税金は多額になることが多いので、
ちょっとしたことでも見落とすと、税金がかなり変わることがあります。
もし、みなさんが相続人というお立場で遺産分割をされるなら、
今日の内容を覚えておいてくださいね。
遺産分割の協議をしている最中はこのことだけに目を奪われ、
その後のことまで考えていないことがよくあります。
それだけに、本当に見落としがちなポイントですから・・・。
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ご注意ください。
■編集後記
暑くなってきましたね・・・。
ただ、私は毎朝5時前には家を出るので、多少暑い程度の中での出社です。
この季節だけは満員電車に乗りたくないですね・・・。
隣のおじさんの汗と体温がYシャツ越しに伝わってきます(笑)。
まあ、私もおじさんという年齢ですが(笑)。
気づけば、もうすぐ44歳。
気持ちは20歳くらいから変わらないつもりですが、
年齢は重なっていき、最近は白髪も2〜3本出てきました。
ということで、最近は健康にも気を付け、
納豆、めかぶ、酢、豆腐、無農薬の米などを食べています。
90歳になった時に「人生のピークは今だよ」と言いたいですね(笑)。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人