決算賞与を未払金にする節税対策を行う場合に確認するポイント
2012年08月01日 15:39
決算賞与を未払金にする節税対策をする場合に、ポイントを押さえておかないとせっかくの節税対策も節税にならなくなってしまいます。
そこで今日のメルマガでは、給与規定の決算賞与についての記載方法を解説し、しっかり節税ができる方法を解説します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
最初に、「税務相互相談会」のお知らせをいたします。
今月は8/1(水)〜5(日)限定で、会員の方を募集致します。
なお、「税理士20名のお客様の声」を下記サイトに掲載しました。
どうぞ、ご覧くださいね。
では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「それは節税になっていませんが・・・」をお伝えします。
例えば、社長と税理士の間で下記の会話が交わされることがあります。
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社 長「先生、今期は儲かったので、何か節税対策は無いですか?」
税理士「では、従業員に決算賞与でも出しますか?」
社 長「出したいのですが、期末までに支払うのは厳しいです」
税理士「では、決算では未払金とし、経費にしましょう」
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こういうシーンはよくありますが、決算賞与を未払金とする節税対策を
行なうならば、「絶対に」確認して欲しいことがあるのです。
それは【どういう給与規程になっているのか?】ということです。
たとえば、下記のような給与規程があります。
○ 人事考課を行なうため、支給対象期間を設けている給与規程
・ 例:7月の賞与の支給対象期間は1月〜6月
・ 7月の支給日時点で在職していない社員には賞与は支払わない
・ こう記載しないと、支給対象期間の途中で退職した社員にも賞与を
支払うことになる
・ 結果として、賞与の支払い要件として、支給日の在職要件は入れたい
○ 支給対象期間は無いが、賞与の支払日に在職していない社員には
賞与を支払わないという給与規程
しかし、このような記載がある場合、
決算賞与を未払い計上するという【節税対策そのもの】ができないのです。
まず、決算賞与を未払金として計上しながらも、今期の経費にするためには、
下記の3つの要件を【全て】満たす必要があります。
1、決算賞与をもらう従業員ごとに、かつ、同時期に決算賞与を
もらう従業員の【全員】にその賞与の額を期末までに知らせていること
2、翌期1ヶ月以内に実際に支払うこと
3、その決算賞与の額を経費として処理していること(仮払金などは×)
ただし、法人税基本通達9−2−43に
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支給日に在職する従業員のみに賞与を支給することとしている場合、
上記1の要件を満たすことにならない
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と書いてあるのです。
また、結果として、期末までに決算賞与額を通知した従業員で、
支給日までに退職した人は誰もいなかったとしても駄目です。
つまり、全員が上記の3要件を満たし、決算賞与をもらったという状況です。
しかし、この場合もこの旨を定めている会社は決算賞与を
未払金に計上する【節税対策そのもの】ができないのです。
なぜならば、上記1にあるように
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決算賞与をもらう従業員ごとに、かつ、同時期に決算賞与をもらう
従業員の【全員】にその賞与の額を期末までに知らせていること
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が要件だからです。
もし、通知日以後、支給日までに退職する社員がいた場合、
支給日に在職していないと決算賞与をもらえないことになるので、
この要件を満たさなくなってしまうのです。
そこで、「賞与の支給は支給日に在職」という要件があったとしても、
決算賞与を未払金に計上できる対策を考えました。
それは、
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賞与(決算賞与を除く)は 支給日に在職している社員に支給
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と記載しておくことです。
つまり、「支給日の在職要件は決算賞与以外の賞与に適用」ということです。
こうしておけば、決算賞与には支給日の在職要件が無いので、
上記1の基準を満たすことになるのです。
もちろん、「支給日に在職」という要件を削除すれば簡単なのですが、
それでは毎期の夏冬の賞与に関してまで、
会社が本来はしなくてもいい負担をする可能性があります。
それでは本末転倒となってしまうので、この対策を考えたのです。
現実的には、こういう規程の記載例はまず無いと思いますので、
感覚的にはおかしい気はします。
ただし、従業員有利の話(法人はリスク負っている)でもあり、
否認根拠となる部分(上記通達)の理由も排除できています。
そのため、「賞与(決算賞与を除く)」と記載しておけば、
税務調査で否認される根拠はないのです。
なお、給与規程などがなく、この旨の記載そのものが無いという会社は
今回のメルマガの内容は関係なく、上記3要件を満たせば、
決算賞与を未払金に計上しても、当期の経費にすることができます。
ちなみに、今日のメルマガは「絶対節税の裏技77」の
フォロー版(購入者限定)の内容をリライトしたものです。
「絶対節税の裏技77」では節税の方法だけでなく、
このような節税に関する注意点も解説しています。
どうぞ、ご覧くださいね。
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ご注意ください。
■編集後記
昨日はある大手会社のウェブCMの撮影をしていました。
近日中に公開されますので、そうしたら、メルマガでお知らせしますね。
お会いした方から「インターネットで拝見する顔と違いますね」と
よく言われるのですが、あの写真は7年位前のものですからね(笑)。
是非、動いて、喋っている私をご覧ください(笑)。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人