税務調査にて役員報酬の額を否認されない株主総会の議事録作成のポイント
2012年09月04日 11:26
株主総会の議事録に役員報酬の額についての記載がありますが、多くの中小企業では役員報酬の額を定めただけとなっています。
議事録に役員報酬の額しか定めていない場合、経済的利益が生じた場合に税務調査にて法人税を否認されてしまうリスクがあります。
今日のメルマガでは、株主総会の議事録への役員報酬の記載方法を説明致します。
--------------------------------------------------------------------
<ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介頂ければ、幸いです。>
http://www.success-idea.com/magazine/
<顧問契約、相続税のご相談、単発のご相談のお問合せは>
本社:03−3539−3047(平日9:00〜19:00)
横浜支店:045−440−6087(平日9:00〜18:00)
http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html (24時間受付)
--------------------------------------------------------------------
朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
朝晩は涼しい日も出てきましたが、まだまだ暑いですね。
ただ、春と秋の早朝は過ごしやすく、気持ちがいい季節です。
是非、早起きに挑戦してみてくださいね。
早起きすれば、本当に人生が加速しますから!
さて、本題の前にお知らせです。
私はセカンドオピニオンを求められることも多く、今までは
○ 単発のご相談
○ メールによる定期的なご相談
という2つの形で対応してきました。
しかし、「電話でも対応してもらえないか」というお声を
何名かの方から頂いておりました。
そこで、今回、「電話(スカイプ※可)による相談顧問」の企画を追加します。
※ インターネット電話(無料、距離関係なし、国外でもOK)
もちろん、私自身が対応するもので、【回数無制限】です。
過去の2つのプランを含め、下記に3つのプランの詳細をまとめますので、
ご覧ください。
特に、
「顧問税理士は変えられないが、提案がないので、色々と相談したい」
という方にはお薦めです。
なお、いずれのプランも【9/6(木)で締め切り】とさせて頂きます。
よろしくお願い致します。
● 月額1万円のプラン
・ 質問の回数は【無制限】
・ 何かあったら、質問したいという保険をかけておきたい方に向いている
・ 質問、回答はメーリングリストを活用
・ 他社の質問が自社にも当てはまる場合は参考になる
・ 匿名での投稿もOK
・ 質問、回答に添付ファイルは不可
・ お申込み → http://www.success-idea.com/mitamura/
● 月額3万円のプラン
・ 質問の回数は【無制限】
・ 質問、回答は個別メールを活用(私の個人アドレス宛に質問)
・ 質問、回答に添付ファイルも可能
・ お申込み → http://www.success-idea.com/kobetsu/
● 月額5万円のプラン
・ 質問の回数は電話、スカイプ、メールのいずれも【無制限】
・ 電話、スカイプ、メールでの質問、回答(メールは私の個人アドレス宛)
・ メールの場合、質問、回答に添付ファイルも可能
・ お申込み → http://www.success-idea.com/telmail/
では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「どんな議事録を作っていますか?」をお伝えします。
秋は税務調査が多い季節ですが、税務調査があると、
株主総会などの議事録をチェックされることがよくあります。
特に、役員報酬をどう定めてあるかなどはチェックされます。
ただし、役員報酬の額だけを定めてある議事録をよく見かけますが、
それでは足りないのです・・・。
そもそも議事録は会社法に従って作成するもので、
その会社法には役員報酬につき、下記のように書かれています(361条)。
要約して書きます。
--------------------------------------------------------------------
役員報酬につき、次の事項を定款に定めていないときは、
株主総会の決議で決める。
1 役員報酬の額
2 略
3 役員報酬のうち金銭でないものは、その具体的な内容
--------------------------------------------------------------------
多くの会社では、役員報酬は定款で定めず、
定期的な株主総会などで決め、機動的に変更できるようにしています。
しかし、この「3」の経済的利益を株主総会で決めておらず、
役員報酬の額だけを株主総会で決めている会社も多いのです。
もちろん、法人税でも金銭だけでなく、
毎月「おおむね」一定額※である経済的利益も役員報酬として認めています。
※1円も違わず、同額である必要はないということです。
だから、株主総会で役員報酬を決める場合、
金銭の額だけでなく、経済的利益も含めて記載しておくべきなのです。
なぜならば、会社法にそう書いてあるからです。
また、税務調査で思いもよらない経済的利益が見つかることもあります。
ただし、それが発見されたとしても、
株主総会の議事録で「金銭+経済的利益」を役員報酬としておけば、
法人税の否認をされることはないのです。
1例ですが、下記のように記載しておけばいいでしょう。
下記で「上記1」とありますが、
「1」では金銭の役員報酬を定めている前提です。
--------------------------------------------------------------------
2、上記1のほか、上記●名の取締役に対して、たとえば、
下記のような経済的利益の額を必要に応じて供与する。
(1)物品その他の資産を贈与した場合におけるその資産の価額に
相当する金額
(2)所有資産を低い価額で譲渡した場合におけるその資産の価額と
譲渡価額との差額に相当する金額
(3)その居住の用に供する土地又は家屋を無償又は低い価額で提供した場合
における通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との
差額に相当する金額
(4)金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合における
通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際徴収した利息の額
との差額に相当する金額
(5)無償又は低い対価で(3)及び(4)に掲げるもの以外の用役の提供を
した場合における通常その用役の対価として収入すべき金額と
実際に収入した対価の額との差額に相当する金額
(6)機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、
その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの
(7)個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額
(8)社交団体等の会員となるため又は会員となっているために要する
当該社交団体の入会金、経常会費その他当該社交団体の運営のために
要する費用で当該役員等の負担すべきものを法人が負担した場合に
おけるその負担した費用の額に相当する金額
(9)法人が取締役を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約を
締結してその保険料の額の全部又は一部を負担した場合における
その負担した保険料の額に相当する金額
--------------------------------------------------------------------
繰り返しになりますが、
株主総会の議事録で金銭の額だけを決めていることは本当に多いです。
ここまでの記載をしている会社は100社に1社もないでしょう。
しかし、会社法にはそうは書いてないし、
税務調査を考えた場合、【リスクを含んだ議事録】となるのです。
また、顧問先に税務調査があった場合、
その会社の1から100までの100%を把握し切っている税理士は
日本全国に1人もいません。
だからこそ、こういう議事録を作成し、
何かあった場合のリスクヘッジをしておく必要があるのです。
皆さんの会社の株主総会議事録はどうなっているでしょうか?
もし、経済的利益の記載がないならば、
今後、作成する議事録はこれも盛り込んだ内容にしましょう。
今日の話はシンプルではありますが、かなり重要な内容です。
覚えておいてくださいね。
---------------------------------------------------
(株)日本中央会計事務所・日本中央税理士法人
代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
(本社)
東京都港区西新橋2丁目6−2 ザイマックス西新橋ビル3F
電話:03−3539−3047
(横浜支店)
神奈川県横浜市西区高島2−19−12横浜スカイビル20階
電話:045−440−6087
○顧問契約、単発のご相談のお問合せは
http://www.77setsuzei.com/form/consul/index.html
○節税、税務調査のノウハウ(動画あり)
http://www.success-idea.com/zeimu/
---------------------------------------------------
●ご友人、知人にもこのメルマガをご紹介ください。
→ http://www.success-idea.com/magazine/
●恵まれない方のために
みなさんが1クリックすると
協賛企業が慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。
今、自分がここにいられることに感謝し、1日1回クリックしませんか。
私も毎日、ワンクリックしています。 http://www.dff.jp/
●本メールマガジンは専門的な内容を分かりやすくするため、
敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。
お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。
また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、
ご注意ください。
■編集後記
昨日からブログで「売上を上げるために必要なこと」シリーズを
書き始めました。
毎日とはいきませんが、定期的に書いていくので、ご覧くださいね。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人