消費税が8%に上がる前にやらなければいけない節税対策
2012年09月12日 10:42
平成26年4月に消費税が8%に上がり、中小企業においては売上に影響が出ることが予想されます。
そこで、消費税が上る前に節税対策として「社員を外注先に転換」することにより、給与を外注費にすれば、給与の消費税が控除でき、資金繰りが楽になります。
ただし、給与と外注費を明確に区分することは難しいため、税務調査で外注費を否認されてしまうことも多々あります。
そこで今日のメルマガでは、給与か外注費かのチェックの仕方や考え方を解説致します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
先週の金曜日、会社設立10周年記念パーティーを行ないました〜!
正確に言うと、今年1月の時点で10年を迎えたのですが、
繁忙期、税理士試験などの関係で、パーティーは9月となりました。
この写真の一部をフェイスブックにも掲載しましたが、
写真をまとめたら、ブログに掲載しますので、ご覧くださいね。
なお、社労士の内海が熱唱する姿は下記です(笑)。
どうぞ、私と内海に友達申請をして頂ければと思います。
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では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「消費税率が上がると・・・」をお伝えします。
平成26年4月から8%、平成27年10月から10%と
消費税率が上がることになっています。
もちろん、アップ分を売上に転嫁できる会社はいいのですが、
そうではない場合もあります。
また、預かった消費税を使ってしまい、滞納税金がより大きくなり、
今よりも資金繰りに困る会社も出てくるでしょう。
そこで、消費税が上がる前提の中、今から準備しておくことを解説します。
それは「社員を外注先に転換する」ということです。
給与が外注費になれば、消費税の控除をすることができるので、
資金繰りが楽になる一面があります。
ただし、社員を外注先に転換することは一朝一夕でできる訳ではありません。
また、労務の問題も関係するので、労働基準監督署の調査で
「外注先と認識していた『社員的な人』の未払い残業代」が
問題になった実例もあります。
さらに、税務調査を考えた場合、よく問題になる項目の1つに
○ 会社は外注費と認識し、支払っていた
○ 税務調査で外注費ではなく、給与と指摘された
というものがあります。
「社員的な人」を外注先として使っている会社は多いので、
こういう場合は注意が必要です。
外注費が給与と否認されれば、
○ 消費税の控除ができない
○ 源泉すべき所得税が違う
○ 過少申告加算税、不納付加算税、延滞税もかかる
ということになります。
では、どのような点に注意すればよいのでしょうか?
まず、やるべきことは「契約書の整備」です。
なぜならば、消費税法基本通達の中に
「一義的には雇用契約による対価かどうかにより判定する」
という旨が書いてあるからです。
だから、外注先との契約書が無い場合、まずは契約書の整備が重要です。
しかし、支払われたお金が給与なのか、外注費なのか、
明確な区分ができない場合もあります。
この場合は下記の項目を「総合的に」考え、判断することになります。
1、その契約の業務内容が他人と入れ替わることができるか?
→ 入れ替わることができるならば、外注費
2、会社の指揮監督を受けるかどうか?
→ 指揮監督を受けないなら、外注費
3、引渡し前に完成品が不可抗力のため滅失した場合の報酬は?
→ 請求することができないなら、外注費
→ 社員(給与)の場合、働いた時間に対するものなので、滅失は関係ない
→ 民法で「請負」とは「当事者の一方が仕事を【完成】することを約し、
相手がその【結果】に対して、報酬を支払うことを約する」とある
4、業務に必要な材料、用具などを誰が購入しているか?
→ 外注先が持ち込んだ物であれば、外注費
→ 社員(給与)の場合、必要な物は会社が買ってくれる
もちろん、これらの項目は「例えば」であり、
これらを「総合的に考える」ものなので、絶対的なものではありません。
ただし、1つの大きな基準にはなります。
だから、契約書の整備をする場合、
これらの項目を明確にしたものにする必要があります。
なお、「絶対節税の裏技77」にはこのひな型を掲載しておりますので、
お持ちの方はご確認ください。
それから、別の観点からアプローチしてみましょう。
所得税の基本通達の中に下記の記載があります。
この通達は外交員、集金人を前提にしたものですが、
保険会社の外交員などに限ったものではありません。
1、支払われるお金が交通費とそれ以外に区分されている場合
→ 交通費は通勤手当と同じで所得税は非課税
→ それ以外の部分は給与
2、1以外の場合で、固定給とそれ以外に区分されているとき
→ 固定給は給与
→ それ以外は外注費
3、1と2以外の場合
旅費の負担状況などにより、総合的に考えて判断する
だから、固定給を支払っている場合は「一部は給与、一部は外注費」
ということもあり得るので、注意が必要です。
なお、前月の営業成績に応じ、固定給が増減する体系もありますが、
これは固定給ではなく、全体が外注費となります。
それから、この給与か?外注費か?がよく問題になる業種の代表例として、
不動産会社、美容室があります。
このうち、不動産会社に関しては
「源泉所得税質質疑応答事例集」(平成12年版)に次の記載があります。
一部を加筆修正して記載します。
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「不動産業者等が土地・建物の売買のあっせん者に支払う報酬」
(質問)
自社の「従業員である外交員」に支払う報酬は外注費でいいでしょうか?
ただし、売買のあっせんに要する費用は外交員の負担とし、
固定給を別途、支払っています。
(回答)
このようないわゆる外交員としての業務の従事している者はもちろん、
外交員としての性格を有しているので、外注費でOKです。
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ちなみに、この項目は平成14年の改定版では削除されていますが、
税制改正があった訳ではありません。
「従業員である外交員」という表現に違和感を覚える方もいるでしょうが、
国税庁のウェブでも給与と外注費を同じ人に支払う事例が掲載されています。
だから、「同じ人が従業員でもあり、外注先でもある」
ということはあり得るのです。
特に、毎月に定額を支払い、別途、営業成績に応じたお金を払っている場合、
○ 固定給(給与)+ 歩合給(給与)
○ 固定給(給与)+ 成果報酬(外注費)
○ 固定報酬(外注費)+ 成果報酬(外注費)
のいずれであるかは100%の基準がないだけに、
契約書の整備、それに合わせた運用が必要なのです。
もし、不動産会社、美容室などで給与か外注費かが問題になった場合、
この書籍のコピーを提示し、交渉するといいでしょう。
これは顧問税理士にお問い合わせください。
今日の話は100%の明確な線引きがないだけに、
「○○ならば、否認を回避できます」と言い切れないことが
心苦しい部分ではあります。
しかし、給与か?外注費か?は税務調査でも問題になる部分なので、
しっかりと契約書を整備し、理論武装し、準備しておくことが必要です。
これができていないことは多いので、
もし、皆さんの会社に「社員的な外注先」があるならば、
ここを見直しておいてくださいね。
明確な基準がないだけに、
納税者サイドの理論をしっかりと構築しておくことが重要なのです。
最後に、話はそれますが、平成25年1月1日以降は
源泉すべき率が「10% → 10.21%」になります。
もう少し先からですが、併せて覚えておいてくださいね。
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代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
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■編集後記
先日からブログに「売上を上げるために必要なこと」を連載しています。
不定期ではありますが、続けていくので、どうぞ、ご覧くださいね。
○ 売上を上げるために必要なこと(その1)
http://ameblo.jp/mitamura1023/entry-11344952644.html
○ 売上を上げるために必要なこと(その2)
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人