不動産売却による納税額が大きく変わります(保証債務、保証人)
2012年09月27日 11:04
来年の3月に金融円滑法が終了することにより、リスケが今まで以上に困難となり、返済ができずに倒産する会社が増えることが予想されますので、より節税に努めなければなりません。
そこで今回のメルマガでは、不動産を売却するタイミングにより納税額を抑える考え方を「延滞してから保証人として売却する」、「延滞する前に社長の責任として売却」する方法を例に挙げ解説致します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
先日、フェイスブックにも書いたのですが、
10/24(水)の午後に福岡で「節税 & 税務調査のノウハウセミナー」
を一般企業の社長向けに行います。
詳細は後日のメルマガ、フェイスブックで告知しますので、
どうぞ、よろしくお願いします。
また、直接のご面識が無い方でも友達申請をお受けしておりますので、
ご申請頂ければと思います。
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では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「銀行からの借金が返せないなら・・・」をお伝えします。
今日の内容は2年以上前に書いたメルマガを加筆修正したものですが、
前回よりも今回こそ、書くべきタイミングになりました。
もし、皆さんに直接関係なくても、
周りの社長で該当する方がいらっしゃれば、教えてあげてくださいね。
ご存知かと思いますが、金融円滑化法が来年3月で終了します。
そうなると、今までのように簡単にはリスケができなくなり、
返済ができなって、倒産に追い込まれる会社も多く出てくるでしょう。
実際、平成24年8月28日に発表された金融庁の
「中小・地域金融機関向け監督方針」にも下記の記載があります。
ちなみに、監督方針とは、金融庁が銀行の検査を行なう際の基準で、
銀行はこの検査が何よりも怖いものなのです。
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顧客企業が、事業再生、業種転換、事業承継、廃業等の支援を必要と
する状況にある場合には、外部機関等の第三者的な視点や専門的な知見・
機能を積極的に活用しているか。
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ここに「廃業」という言葉があるように、
金融庁は全ての会社を救済するつもりは毛頭ありません。
簡単に言えば、
「融資先にとって廃業が必要なら、外部専門家などを使え」ということです。
結果として、2008年をピークに減り続けてきた倒産件数は
来年4月以降は増加傾向に転じるでしょう。
「単なる倒産の先送り法だ」と批判された現実がいよいよやってくるのです。
だからこそ、今から考え、覚えておいて欲しいことがあるのです。
それは「不動産を売却するタイミングにより、納税額が全然違う」
ということです。
たとえば、ある社長が会社清算にあたり、先祖代々の不動産※を売却して、
銀行からの借入金を返済する予定とします。
※ 先祖代々の不動産でなくても、含み益のある不動産なら同じです。
この場合、通常の売却であれば、
「売却益×20%」が税金(所得税、住民税)として取られます。
しかし、下記の流れの中での売却ならば、税金がグッと減るのです。
(1)会社が銀行に返済できなくなり、延滞する
(2)銀行は「保証人である」社長に返済を迫る
(3)社長は「保証人として」、個人の不動産を売却し、銀行へ返済
(4)会社を清算するので、社長が立て替えた金額は回収不能
いくら税金が安くなるかは
「回収不能の金額は不動産の売却収入に入れなくてOK」
と考えてください(実際には細かい比較計算をします)。
たとえば、
○ 不動産を売却した金額・・・1億円
○ 銀行に返済した金額・・・1億円
○ 回収不能になった金額・・・1億円
ならば、税金は0円になるのです。
しかし、これが同じ【ような】状況であっても、
下記の流れで売却すると税金を支払うことになるのです。
(1)会社清算にあたり、銀行に返済するために個人の不動産を売却
→ 上記と違い、延滞していない前提
→ 「保証人として」不動産を売却したのではない
(2)銀行へ返済する
(3)会社は清算するので、社長が立て替えた金額は回収不能
この場合、上記と同じように
○ 不動産を売却した金額・・・1億円
○ 銀行に返済した金額・・・1億円
○ 回収不能になった金額・・・1億円
だったとしても、売却金額1億円に対して税金がかかるのです。
細かい計算を省略するならば、
「1億円×20%=2,000万円」が税金となります。
だから、同じ【ような】状況でも、2,000万円も差額が出るのです。
これでは、
○ 銀行に返済できる金額
○ 会社清算後に個人に残る金額
に大きな影響が出てしまいます。
この話はあくまでも「保証人として不動産を売却」という部分が
ポイントなのです。
○ 延滞してから、保証人として売却する
○ 延滞する前に、社長の責任として売却する
という2つは同じようでも非常に大きな違いがあるのです。
実際に、私はこのスキーム構築をしたことがありますが、
その際の手順を「簡単に」書くと下記の通りです。
(1) あるタイミングで「意図的に」返済をストップした
(2) 銀行から内容証明郵便が届いた
(3)「保証人として」不動産を売却し、返済した
実際には「もっと大きなポイント」があるのですが、
それは流石にメルマガには書けない部分になってしまうので、
これを検討される方はお問い合わせを頂ければと思います。
税理士の方でも顧問先がこの状況に陥っている場合は、
早めにご相談頂ければと思います。
最も大切なことは
「個人がその後の人生をいかに生きていくのか?」
ということです。
そのためには、同じ不動産を売却するにしても、
どういう方法を採るかが非常に重要になってくるのです。
繰り返しになりますが、皆さんに直接関係なくても、
周りの社長で該当する方がいらっしゃれば、教えてあげてくださいね。
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代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
(本社)
東京都港区西新橋2丁目6−2 ザイマックス西新橋ビル3F
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敢えて詳細な要件などは省略していることもございます。
お伝えした方法を実行する際は当社までご相談ください。
また、この内容は掲載日現在の法令や通達などに基づいておりますので、
ご注意ください。
■編集後記
ご参考までに、今後のセミナー予定を全てお伝えすると、
下記となっています。
○ 10/24(水)午後 節税&税務調査のノウハウセミナー(福岡)
→ 一般企業の社長様向け
○ 10/25(木)午後 サムライ集客セミナー(福岡)
→ 税理士だけでなく、全ての士業向け
○ 11/26(月)終日 インターネットマーケティング(屋久島)
→ どんな方でもご参加OK
→ 11/24(土)に「見田村と一緒に縄文杉を見に行こうツアー」も
開催します(笑)。
以上、ご参加されたい方は予定を空けておいてくださいね。
詳細は後日に告知します。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人