祖父が孫の医学部の入学金、学費を出した場合、これは贈与にあたるのか
2012年10月16日 12:57
息子の医学部の入学金、学費(約1,000万円)を祖父に出してもらうことになりました。
このことを顧問税理士に相談したところ「それは贈与税にあたる」と言われてしまいましたが、果たして本当に贈与になるのでしょうか。
今日のメルマガでは、扶養義務者に優先順位が存在するのかということを含め、贈与税と扶養義務者について解説し、贈与税についての誤解を解消していきます。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
私はネットでの集客を始めて7年半経ちますが、
累計でどのくらいの売上を上げたと皆さんは思われますか?
以下に数字を書きますが、自慢話ではなく、
その数字の意味、インパクトを考えて欲しいので、敢えて書くのです。
○ 絶対節税の裏技77・・・2億5千万円
○ 税務調査の徹底対策DVD・・・8,800万円
○ 組織の自動化DVD・・・2,500万円
これはあくまでも一例ですが、こういうレベルの売上を立ててきました。
これら以外にも商品はあるし、セミナー集客、顧問契約などもあり、
会社の売上は順調に伸びています。
だから、ネットで集客することの意味、インパクトは
本当によく分かっています。
ただ、私も最初からそうではなかったのです。
FAXDMのクレーム電話を受け、
泣きそうになりながら走っていた時代もあります。
セミナーを企画すること自体がストレスだった時代もあります。
本当に当時は「マーケティングなんて辞めたい」と思ったことも
数えきれないくらいあったのです。
しかし、「それではいけない。20年前、30年前の税理士と同じに
なってしまう。何か、自分の道を見つけないと」と思い、
自分を奮い立たせ、試行錯誤を経てきたからこそ、今があるのです。
そして、そういう自分の経験が他の会社のお役に立てればと思い、
私は色々なノウハウを隠さず、公開してきたのです。
先日もある団体からインターネットマーケティングのセミナー講師に
呼んで頂きました。
そして、私のお伝えしたことを実践した結果、
その瞬間にその団体の商品が10個以上売れるということがありました。
10個という数字は大きな数字ではありませんが、
私がセミナーでお伝えしたことを「何とか曲りなりにも実践した」
というファーストステップの状態を考えると十分に大きな成果です。
多くの会社がそうですが、0から1を作るとことでつまづくのですから、
1まで行けば、あとはPDCAサイクル※を回すだけです。
※ PLAN → DO → CHECK → ACTION
だから、私がお伝えすることを実践すれば、
「人生が劇的に変わる爆発的な売上」を上げることができるのです。
ただ、今までは数年前に作ったDVDがあるのみで、
今の私の最新ノウハウをお話しする機会を作ってきませんでした。
というのは、私自身が忙しく、この企画をする時間がなかったからです。
ただ、起業して10年という節目もあり、
今までやってきた細かい戦略、戦術の全てをお話しすることにしました。
過去に私のセミナーに出て頂いた方はお分かりになるかと思いますが、
「よくここまで公開するな・・・」と思われたはずです。
そういうことを「全て(=裏で考えていたことも含めて)」、
セミナーでお話しします。
セミナータイトルは
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「1台のパソコンが5億円の現金を生み出したインターネット活用法」
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です。
日時は11/26(月)、場所は縄文杉のある屋久島です。
なお、その前の11/23(金、祝)〜25(日)は3連休なので、
「見田村と一緒に縄文杉を見に行こうツアー」も開催します(笑)。
私は息子と一緒に登りますので、
是非、皆さんもご家族と一緒に縄文杉を見に行きませんか。
なお、スケジュールは
○ 23日(金、祝)午後5時 ホテルに現地集合(翌日のツアーの説明会)
○ 24日(土)縄文杉を見に行くツアー
○ 25日(日)自由行動、現地解散
○ 26日(月)インターネット活用法のセミナー
なお、
○ ご家族の方は23日に現地集合、25日に現地解散
○ セミナー参加者は23日に現地集合、26日に現地解散
→ セミナー終了は午後3時予定
となっております。
また、セミナーのみのご参加も可能ですので、
そういう方は前日までに屋久島に入って頂ければと思います。
私はこのセミナーを自分の集大成としてお話しします。
屋久島は少しだけ遠いですが、
この1日で【皆さんの人生が劇的に変化するノウハウ】をお話しします。
是非、ご参加くださいね。
なお、詳細は後日にメルマガで告知しますので、
少々、お待ちください。
日程はまだ先ですが、ご家族との調整もあるかと思い、
早めに告知させて頂きました。
では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「それは贈与になりますか?」をお伝えします。
先日、ある方からこんなご相談がありました。
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息子が医学部に合格し、入学金と学費(初年度合計1,000万円超)を
祖父から出してもらうことになりました。
次年度以降の学費も祖父から出してもらう予定です。
しかし、父の顧問税理士からは
「息子さんの扶養義務者は父親であるあなたです。
祖父から学費を出してもらうと贈与になりますよ。」と言われました。
しかし、父は先祖代々の地主で不動産収入もありますが、
私はサラリーマンのため、そこまでのお金は出せません。
これは本当に贈与になってしまうのでしょうか?
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たしかに、こういうご質問はよくあり、
私も今まで数えきれない程、同様のご質問にお答えしてきました。
なぜ、こういう誤解が生じるのでしょうか?
単なる知識不足というケースを除けば、
民法877条に「扶養の順位」という法律があり、
これを誤解されているからです。
しかし、これは「扶養義務者が数人いる場合、
当事者間の協議が整わない時は家庭裁判所が決める」という法律です。
だから、全く意味が違うのです。
そして、扶養の関係につき、
○ 親と子・・・第1順位
○ 祖父母と孫・・・第2順位
という法令は存在しません。
つまり、親等の近い人が優先することはあり得ないのです。
結果として、祖父母から1,000万円超という多額ではあっても、
それが入学金や学費に充てられるものならば、贈与税はかからないのです。
ここは誤解が多い部分なので、ご注意くださいね。
それから、もう1点、関連する事例をお話しします。
例えば、下記の前提条件とします。
○ 父の相続があった
○ 母(配偶者)は預金を相続した
○ 子供(学生)は賃貸不動産を相続した
○ 子供には納税資金がないので、銀行から借りて納税
○ 数年後、母が息子にお金を貸し(無利息)、息子は銀行に返済
こういう場合、無利息が贈与になるかというとなりません。
なぜならば、扶養義務の履行として行なわれる行為だからです。
また、相続税基本通達にも
○ 利益を受ける金額が少額である場合
○ 課税上、弊害がない場合
は贈与税を課さないとしています。
だから、贈与に近い行為であっても、
それが扶養義務者の間で「扶養義務の履行として」行われるものならば、
贈与税は課されないのです。
ここも誤解が多い部分なので、覚えておいてくださいね。
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ご注意ください。
■編集後記
ヘッダーに記載した屋久島ツアーですが、私自身が楽しみです。
縄文杉まで行った方の話を聞くと、
「疲れたけど、本当に良かった」と皆さんがお話しされます。
私と一緒に縄文杉を見に行きましょう。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人