同族会社の行為計算の否認に該当してしまった場合の対処方法
2012年10月23日 09:49
税務調査にて社長の不動産を会社が借りていて、同族会社と役員個人が取引をしている場合には賃料が相場よりも高いと否認される場合があり、修正申告を求められることがありますが、ここで安易に修正申告書を出してはいけません。
本日のメルマガでは「同族会社の行為計算の否認」に該当してしまった場合の正しい対処方法を解説致します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
じ、じ、実は、今日は私の44歳の誕生日です(照)。
といっても、昔のような感動もなく、通過点という感じですね(笑)。
ただ、今日から福岡出張なので、家族との誕生日会は昨日にやりました。
息子がびっくり箱と似顔絵をプレゼントしてくれたのが嬉しかったですね〜。
また、これからの10年間は知力、体力、気力のバランスが
最もいい時期と感じています。
これからも頑張りますので、どうぞ、よろしくお願いします。
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では、今日の1分セミナーにいきましょう。
今回は「同族会社だから否認される???」を解説します。
皆さんは「同族会社の行為計算の否認」という言葉を
お聞きになったことがありますか???
簡単に言えば、同族会社の場合、
「合法的ではあっても『税務署が租税回避だ』と考えるならば否認できる」
という「法律」です。
中小企業の大半は同族会社ですから、たまったものではありません・・・。
しかし、こういう法律があることも事実なので仕方がありませんが、
大切なのは、これに該当してしまった場合の対応方法です。
たとえば、社長の不動産を会社が借りているなど、
同族会社は役員個人とのお金のやり取りをしていることがあります。
そして、【法人】に税務調査があり、
「この賃料は相場よりも高いので、もっと低くするべき」と否認され、
その根拠が「同族会社の行為計算の否認」だったとします。
この場合、税務調査官は「【法人税】の修正申告書を出してください」
と言ってきます。
しかし、ここで【安易に】修正申告書を提出してはいけないのです(重要)。
なぜならば、「同族会社の行為計算の否認」は修正申告が前提ではなく、
「税務署長が税額を決めること※が前提」という「法律」だからです。
※ 更正、決定といいます。
だから、税務調査官に「修正申告を出してください」と言われ、
「はい、わかりました」と答えてはいけないのです。
ここで1つのポイントがあります。
それは上記でも「安易に」と書いた通り、安易には出さないが、
「意図的には」出すことはある、ということです。
なぜならば、この「同族会社の行為計算の否認」が適用された場合、
○ 法人税は増える
○ 所得税は減る
ということもあるからです。
たとえば、上記の例の「社長に支払う不動産賃料が高い」
と否認された場合を前提に考えてみましょう。
この場合、適正賃料で計算すれば、
○ 法人税は増える
○ 社長個人の所得税は減る
ということになります。
この場合、「社長個人の所得税が減ること」を税務調査官に確認した上で、
修正申告を出すことはあり得ます。
特に、法人の所轄税務署と社長個人の所轄税務署が違う場合です。
もっといえば、それぞれの税務署の国税局が違うこともあります。
関東の例でいえば、
○ 法人の本店は東京都(東京国税局)
○ 社長の自宅は埼玉県(関東信越国税局)
ということは普通にあります。
だから、
○ 同じ税務署内の別の部門(法人課税部門、個人課税部門)
○ 同じ国税局の別の税務署
○ 違う国税局の税務署
の間で「法人税は増えるが、社長の所得税は減ること」を
ネゴっておく必要があるのです。
これを確認した上で、修正申告を出すことはあり得るということです。
そうすれば、否認されたとしても必要最低限のケガで済むのです。
税務調査官にとって更正、決定は内部処理が面倒臭いので、
なるべく修正申告してほしいという事情があります。
だから、「同族会社の行為計算の否認」が否認の根拠であっても、
「修正申告してください」と言ってきます。
繰り返しになりますが、「同族会社の行為計算の否認」は
税務署長が税額を決める更正、決定が前提の「法律」です。
だから、修正申告することは原則論ではありませんが、
上記の対応の中で修正申告することはあり得るのです。
いかがでしょうか?
この内容を税理士が集まる懇親会で何度か話したことがあるのですが、
これをご存知だった方は1人もいませんでした・・・。
中小企業の大半は同族会社です。
もし、皆さんの会社が「同族会社の行為計算の否認」を根拠に
否認されたならば、このメルマガを読み直してください。
そして、きちんとネゴるべきことはネゴっておいてから、
修正申告するならするようにしてください。
それが最小限のケガで済む方法なのですから。
もちろん、否認の内容に納得できない場合は修正申告せず、
不服申立て、裁判で争うことは言うまでもありません。
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(株)日本中央会計事務所・日本中央税理士法人
代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
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ご注意ください。
■編集後記
今日から福岡で開催するセミナーのため、出張です。
久しぶりの福岡なので楽しみにです。
また、今日は顧問先の社長が「誕生日なので飲みましょう」と
おっしゃっているので、中州で飲み会です(笑)。
夜の街で私を見かけたら、お気軽に声をかけてくださいね〜。
もしかして、隣の席だったりして(笑)。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人