相続した同族会社の株式が共有の場合、株式の議決権の決定方法はどうなるのか?
2012年10月30日 10:25
同族会社の株式が遺産分割の対象になった場合、この相続する株式が共有の場合は議決権を行使する1人を過半数で決め、会社に通知しないと、議決権を行使することができません。
そこで今日のメルマガでは、社長である父親の同族会社の株式を相続した三兄弟を例に挙げ、共有する株式の議決権の決定方法を根拠となる判決、会社法を参考にして解説していきます。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
さて、最初に屋久島セミナー&イベントのお知らせです。
1、セミナー
先日もお伝えした通り、屋久島でセミナーを行ないます。
題名は
「1台のパソコンが5億円の現金を生み出したインターネット活用法」
です。
以前にも書きましたが、私はインターネット集客を始めて、
7年半になります。
以下に数字を書きますが、自慢話ではなく、
その数字の意味、インパクトを考えて欲しいので、敢えて書くのです。
○ 絶対節税の裏技77・・・2億5千万円
○ 税務調査の徹底対策DVD・・・8,800万円
○ 組織の自動化DVD・・・2,500万円
これはあくまでも一例ですが、こういうレベルの売上を立ててきました。
これら以外にも商品はあるし、セミナー集客、顧問契約などもあり、
会社の売上は順調に伸びています。
だから、ネットで集客することの意味、インパクトは
本当によく分かっています。
ただ、私も最初からそうではなかったのです。
FAXDMのクレーム電話を受け、
泣きそうになりながら走っていた時代もあります。
セミナーを企画すること自体がストレスだった時代もあります。
本当に当時は「マーケティングなんて辞めたい」と思ったことも
数えきれないくらいあったのです。
しかし、「それではいけない。20年前、30年前の税理士と同じに
なってしまう。何か、自分の道を見つけないと」と思い、
自分を奮い立たせ、試行錯誤を経てきたからこそ、今があるのです。
そして、そういう自分の経験が他の会社のお役に立てればと思い、
私は色々なノウハウを隠さず、公開してきたのです。
先日もある団体からインターネットマーケティングのセミナー講師に
呼んで頂きました。
そして、私のお伝えしたことを実践した結果、
その瞬間にその団体の商品が10個以上売れるということがありました。
10個という数字は大きな数字ではありませんが、
私がセミナーでお伝えしたことを「何とか曲りなりにも実践した」
というファーストステップの状態を考えると十分に大きな成果です。
多くの会社がそうですが、0から1を作るとことでつまづくのですから、
1まで行けば、あとはPDCAサイクル※を回すだけです。
※ PLAN → DO → CHECK → ACTION
だから、私がお伝えすることを実践すれば、
「人生が劇的に変わる爆発的な売上」を上げることができるのです。
ただ、今までは数年前に作ったDVDがあるのみで、
今の私の最新ノウハウをお話しする機会を作ってきませんでした。
というのは、私自身が忙しく、この企画をする時間がなかったからです。
ただ、起業して10年という節目もあり、
今までやってきた細かい戦略、戦術の全てをお話しすることにしました。
過去に私のセミナーに出て頂いた方はお分かりになるかと思いますが、
「よくここまで公開するな・・・」と思われたはずです。
そういうことを「全て(=裏で考えていたことも含めて)」、
セミナーでお話しします。
この1日で【皆さんの人生が劇的に変化するノウハウ】をお話しします。
是非、ご参加くださいね。
なお、屋久島への直行便は福岡、鹿児島、大阪(伊丹)から出ています。
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<セミナー詳細>
○題名 1台のパソコンが5億円の現金を生み出したインターネット活用法
○日時 11/26(月)午前10時から午後3時(午前9時半開場)
○会場 屋久島いわさきホテル
○参加費 15,000円(税込、昼食代込)
○お申込みは下記から
https://asp.jcity.co.jp/FORM/?UserID=setsuzei&formid=207
※ 下記2のツアーには参加せず、セミナーのみのご参加も可能です。
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2、イベント
セミナー前の11/23(金、祝)〜25(日)は3連休なので、
「見田村と一緒に縄文杉を見に行こうツアー」も開催します(笑)。
私は息子と一緒に登りますので、
是非、皆さんもご家族と一緒に縄文杉を見に行きませんか。
なお、スケジュールは下記となっています。
○ 23日(金、祝)午後5時 屋久島いわさきホテルでツアー説明会
○ 24日(土)縄文杉を見に行くツアー
私と一緒に感動体験を共有しましょう。
ご参加をお待ちしております。
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<ツアーのお申込み、お問い合わせは下記まで>
屋久島ガイド協会
0997−49−4191(午前9時〜午後6時)
※ 上記1のセミナーには参加せず、ツアーのみのご参加も可能です。
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では、今日の1分セミナーにいきましょう。
今回は「ある日突然、社長が解任される???」を解説します。
本題の前に、復習です。
中小企業の事業承継対策については相変わらず、
税理士のミスリードという事例が沢山見られます。
先日も都内の超大手税理士事務所の提案で、
「社長の株式を子供3人に贈与する」というものがありました・・・。
あり得ない提案です・・・。
兄弟であっても、同族会社の株式を一緒にもつことは
【絶対に】やってはいけないことなのです。
実際、この意味をきちんと社長にお伝えしたところ、
「間違った対策をしてしまった・・・」と理解されました。
相続、贈与により同族会社の株式が相続人に分散することは
【よく】ありますが、これは【絶対に】やってはいけないことなのです。
たとえ、兄が社長、弟が専務という状況であっても。
本題の前に
○ 兄弟で株式を持つことのリスク
○ 株主が分散してしまった状況での対策
を以前のメルマガでご確認ください。
以前のメルマガに一部、加筆もしていますので、ご覧ください。
http://www.77setsuzei.com/magazine/2010/09/28/post_86/
では、前置きが長くなりましたが、本題です。
ある同族会社の株主構成が
○ 社長(父)・・・60%
○ 専務(長男)・・・40%
○ 平取締役(次男、三男)・・・0%
だったとします。
そして、父である社長の相続が発生したとします。
相続人は長男、次男、三男の3人です。
ただし、弟2人は仲が良かったのですが、
長男と弟2人は日頃の経営方針も合わず、ギクシャクしていました。
そこで、父の相続を機に兄を解任し、
次男が社長、三男が専務という立場についてしまいました。
なぜ、こんなことが可能なのでしょうか?
それは父の相続財産である株式60%につき、
○ 長男、次男、三男の過半数で議決権を行使する人を
会社に届け出ることが可能
○ 次男と三男が結託すれば、2/3(過半数)となる
○ 弟2人の意思で議決権を行使する人を次男にすることができる
となるからです。
結果として、次男が議決権を行使する人になれば、
次男は60%の議決権を行使することができ、長男を解任できるのです。
もしかしたら、皆さんは「そんなことが可能なのか???」
と思われるかもしれませんが、下記判決もあるのです。
○ 東京高裁(昭和48年9月17日)、
株式が共有の場合、複数の株式であっても分けられる財産とはならない。
○ 最高裁(平成9年1月28日)
株式が共有の場合、議決権を行使する人は過半数で決めることができる。
なお、ご参考までに会社法106条には
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株式を2人以上で共有しているときは、
共有者は議決権を行使する1人を決め、会社に通知しなければ、
議決権を行使することができない。
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とあります。
結果として、株式が遺産分割の対象になれば、
その株式の議決権は他の相続人の協力が無ければ、
本来の後継者(ここでは長男)の意に沿った経営はできないのです。
だから、皆さんがこの事例でいう社長(父)という立場であり、
同じようなことが懸念されるならば、生前に対策しておく必要があるのです。
そうしないと、空の上から涙を流しながら、お家騒動を見ることになります。
「こんなはずではなかった」と・・・。
相続は「争続」とも言われるように、多くの場面で争われるものです。
もちろん、実際に争うかどうかは分かりません。
また、争わないまでも、微妙な感情のしこりを残すこともあります。
そういうことにならないよう、生前に対策をしておくことが
株式を後継者に残す者の責任なのです。
どういう方法で事業承継対策をしていくかはケースバイケースだけに、
1口では言い切れません。
それだけに、間違った道を進まれている方が多いことも事実です。
皆さんの会社にとって最もベストな方法な何でしょうか?
是非、ご相談頂ければと思います。
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(株)日本中央会計事務所・日本中央税理士法人
代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
(本社)
東京都港区西新橋2丁目6−2 ザイマックス西新橋ビル3F
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(横浜支店)
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ご注意ください。
■編集後記
今日は栃木県のお客様に訪問(午前9時)ですが、
朝6時に会社に来て、このメルマガを書いています。
といっても、朝の時間だけでは書き切れないので、
朝3時に起き、家で途中まで書き、
通勤電車で膝の上にノートパソコンを乗せて途中まで書いてきました。
そして、会社で仕上げです(笑)。
正直、かなり忙しいときは書くことも大変なのですが、
頑張って書いていますので、これからもお読みくださいね〜。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人