同族会社に対する貸付金が相続財産になってしまった場合の対処方法
2012年12月04日 12:54
中小企業の社長さんの相続を考えた場合、問題になってくることが同族会社に対する貸付金が相続財産となり、相続税の対象になっていまうことが挙げあられます。。
今日のメルマガでは、どのような場合であれば相続財産ではなく、額面ではなくて実質的価値で評価されるのかを国税不服審判所の裁決をみながら解説していきます。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
フェイスブックに屋久島の写真、縄文杉を見に行くときの注意点を
書いたところ、沢山の「いいね」とコメントを頂きました。
本当にありがとうございます。
屋久島は非常にいい所なので、
皆さんも是非、行ってみてくださいね。
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では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「同族会社に対する貸付金と相続税」をお伝えします。
中小企業の社長の相続を考えた場合、
よく問題になるのが「同族会社に対する貸付金」です。
資金繰りが厳しい場合、社長が会社に貸した額が膨らみ、
何年も返済できないということはよくあります。
しかし、それが今後も返済される見込みは低いのに、
相続財産(貸付金)となり、相続税の対象になってしまう・・・。
こういうことはよくあります。
しかし、どんな場合でも相続財産になってしまう訳ではなく、
下記などの場合は相続財産から外れます(財産評価基本通達205)。
なお、この「財産評価基本通達205」という表現は
もう1度だけ使うので、覚えておいてください。
○ 会社が手形交換所の取引停止処分などを受けた場合
○ 債権者集会の協議などにより、債権が切捨てられる場合
○ 金融機関のあっせんなどにより、当事者(社長と会社)が
債権の切捨てなどを行った場合
○ 回収が不可能、著しく困難であると見込まれる場合
しかし、単に債務超過である、赤字である、返済能力がない、
などの理由では上記の条件には該当しません。
これは国税不服審判所の裁決(平成18年5月12日)の中でも
明記されています。
では、どんな場合であれば、同族会社に貸した債権は
相続財産とはならない、額面ではなくて実質的価値で評価される、
となるのでしょうか?
これに関する裁決(上記と同じ)があるので、ご紹介しますが、
まず、具体的な前提条件をお伝えします。
○ 被相続人がA社に貸したお金は2億円
○ 相続人(税理士)は貸付金を約3,170万円と評価し、申告
→ 資産、負債などをベースに計算
○ A社は約23億円の債務超過
○ A社はグループ会社のB社に営業譲渡し、清算
→ A社に対する貸付金2億円はB社に引き継がれない
○ 相続開始日に営業譲渡は確実ではあったが、
営業譲渡契約はまだ締結されていない
この状況の中、税務調査において、「貸付金は2億円」と否認され、
争ったということです。
結果はどうなったかというと、納税者が勝ちました。
その理由は
○ A社は資産状況、営業状況が危機的であった
○ グループ会社のB社に営業譲渡することが確実だったので、
契約前だったとしても、貸付金の実質的価値で計算すべきである
○ 財産評価基本通達205の内容は回収の見込みがないことが
客観的に確実であればよく、債権の切捨ての決定までは必要ない
ということです。
いかがでしょうか?
「同族会社に対する貸付金が相続財産になり、どうしたらいいか?」
というご相談はよくあります。
その対策方法は様々ですが、「回収の見込みがないことが客観的に確実」
であれば、回収見込みのない部分は相続財産にしなくてもいいのです。
もちろん、ここは何をもって「回収の見込みがないことが客観的に確実」
といえるかの明確な基準はありません。
しかし、こういう裁決があることも事実なので、
皆さんの会社で同じようなことが起きていれば、
どう対策すべきかをご相談頂きたいのです。
もちろん、これは相続発生後では遅く、
相続発生前に絶対に対策しておくべき内容です。
返済されない貸付金につき、残された相続人が
相続税だけを支払うことは非常に厳しいものがあります・・・。
だからこそ、対策すべきであれば、早めにやっておく必要があるのです。
是非、覚えておいてくださいね。
なお、2009年7月14日のメルマガでは、
対策方法の1つとして、「お金をぐるっと回す方法」を解説しました。
併せて、ご参考になさってください。
○ 2009年7月14日のメルマガ
http://www.77setsuzei.com/magazine/2009/07/14/post_39/
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ご注意ください。
■編集後記
昨日は税理士数人と12時くらいまで渋谷で飲んでいました(笑)。
そして、今日は朝5時に起きてからメルマガ執筆です。
まあ、二次会では水しか飲んでいないので、大丈夫ですが、
久しぶりの午前様でした(笑)。
今月は午前様が多いですかね・・・。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人