株価計算で忘れがちな借地権の計上と相当の地代の関係
2013年01月15日 18:27
事業承継を考えて株式を贈与する場合、株式の評価をする必要があります。
この場合、不動産の評価に間違いがあり(計上すべきものが計上されておらず)、株式の過少評価となり、過少申告加算税のリスクを負う場合があります。
そこで今日のメルマガでは事業承継を考え、子供に株式を贈与する際の正しい株価計算の方法と株式の贈与で税理士が間違いやすいポイントを解説し、セカンドオピニオンの重要性を解説致します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
さて、先日にお伝えした通り、
税務調査に関するセミナーの告知を致します。
タイトルは「税務調査の裏交渉術、真の反論ノウハウ」です。
なお、1/15(火)〜17(木)の3日間に限り、
参加費を「31,500円 → 19,800円」と致します。
正直、色々な税理士の税務調査の対応方法を見ていて、
「その交渉方法、反論方法は【明らかに間違っている】」
と思うことはよくあります。
しかし、社長は税務の専門家ではないので、顧問税理士に任せており、
出す必要のない修正申告を出していることも【よく】あります。
そこで、今回のセミナーは【顧問税理士が頼りになってもならなくても】、
【社長自身が自分の会社を守るために必要な知識】をお伝えします。
是非、ご参加ください。
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では、今日の1分セミナーにいきましょう。
今回は「その株式の贈与は大丈夫ですか?」を解説します。
事業承継を考え、子供(後継者)に株式を贈与していくことは
よくあります。
ただし、その際に必要なことが「株価計算」です。
なぜならば、一般的な贈与の場合、贈与額が110万円を超えれば、
贈与税を支払う必要があるからです。
これに関して、税理士が間違えやすいポイントをお伝えしますので、
皆さんが株式を贈与される場合は【必ず】チェックしてください。
下記パターンはよくある状況ですので・・・。
まずは、前提条件ですが、
簡単に言えば、個人の土地に法人が建物を建てているパターンです。
○ 土地所有者・・・社長、役員などの同族関係者
○ 建物所有者・・・同族会社
○ 借地権は存在していない
→ 個人の土地に法人の建物が建っているので、
原則的には借地権が発生している。
→ 地代が税務上の適正額(※1)だったり、
借地権がない確認書(※2)を提出していたりする場合は
借地権がないと考える
※1 「相当の地代」といいます。
※2 「土地の無償返還に関する届出書」といいます。
ここで大きなポイントがあります。
それは、
(1) 法人には借地権という資産、権利は無い
(2) 株価計算では計上する必要がある
ということです。
この(2)が非常にもれやすいのです。
具体的には「土地評価額×20%」を純資産価額の計算上、
計上しなければなりません。
具体的には、株価計算の明細書の中の
「第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」
に計上されているかをチェックしてください。
今回のケースに該当するパターンであれば、借地権が無かったとしても、
ここに「土地評価額×20%」が計上されていなければなりません。
計上されていなければ、「株式の過少評価」となり、
税務署に指摘されれば、過少申告加算税の対象になります。
実際、今日の内容は私がセカンドオピニオンの顧問ということで、
コンサルしている顧問先があるのですが、ここが正にそうでした。
このお客様の場合、顧問税理士に何度、説明しても、
全く理解できませんでした。
「そんなことは今までに1度もやったことがない」と・・・。
ということは、過去に行なった同じケースの株価計算は
全て間違っていたことになります・・・。
特に、不動産の評価間違いは株価に大きな影響を与えるので、
怖いことです・・・。
最終的には、具体的な内容が書かれたものを送り、
社長経由で渡してもらいましたので、大丈夫かと思いますが、
それが適正かを再度、チェックしなければなりません。
いかがでしょうか?
上記のお客様とは別のお客様ですが、やはり不動産に関し、
前の税理士が行なった株価計算の大きな間違いを最近、発見しました。
一般の方はご存知ないと思いますが、
不動産のことを苦手としている税理士は実は多いのです。
中には、内科医が外科手術をしているような事例もあります。
だからこそ、セカンドオピニオンが重要なのです。
事業承継を考え、後継者に株式を段階的に贈与している会社は
沢山あります。
しかし、その株価計算は間違っていることも多いのです。
今日はその中でも間違いやすいポイントをご紹介しました。
株式の贈与を考えられている方は上記の書類をチェックしてください。
また、税理士の方はこれがもれないよう、社内的に確認してください。
単純な話ですが、間違いやすいポイントなのです。
なお、補足ですが、今回の内容は下記を前提としたので、
「土地評価額×20%」を計上するケースでした。
○ 地代が税務上の適正額(相当の地代)である場合
○ 借地権がない確認書(土地の無償返還に関する届出書)を
提出している場合
ただし、地代が適正でない場合に計上する金額は
「土地評価額×20%」ではなく、違う計算式となります。
ただし、これは非常に複雑な計算式なので、ここでは割愛致します。
ご相談がある方は個別に弊社までご確認頂ければと思います。
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代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
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■編集後記
昨日の関東は大雪でしたね。
私は息子と雪だるまを作り、その後、長時間の雪合戦。
「これくらいで、もういいかな」と思い、息子に提案したところ、
「え〜、もっとやろうよ〜」と返答・・・。
44歳、頑張りました(笑)。
寒かった〜!
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人