申告期限後3年以内の分割見込書、遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書の提出期限
2013年01月29日 12:50
「申告期限後3年以内の分割見込書」、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」には提出期限がありますが、
特に注意しなければならないのは後者の「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」です。
なぜならば、提出期限を過ぎた場合の宥恕規定(ゆうじょきてい)※がなく、1日たりとも過ぎてしまえば、この適用を受けられないからです。
※「税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは〜」などの救済規定のこと。
そこで、今日のメルマガはこの「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」の提出期限につき争われた東京地裁の
判決をベースに、この期限について解説します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
今日は最初に今月に行なう告知の予定をお知らせします。
必要な方は手帳などにメモをお取り頂ければと思います。
■ 税理士向け
○ 2/5(火)〜8(金)、「税務相互相談会」の告知
この会の告知は年2回しか行いませんので、
ご希望される方はこの機会をお見逃しのないよう、お願いします。
参考URL(まだ申し込みはできません)
○ 2/12(火)〜15(金)
「札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡でのセミナー」の告知
このセミナーは元国税調査官の久保憂希也さんとのコラボセミナーです。
○ 久保さん・・・税務調査のこと
○ 私・・・税理士が見落としやすい、間違えやすい税務全般の論点
を解説します。
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ベストセレクトコンサルティング(株)様との共催による
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ベストセレクトコンサルティング様にご負担頂いております。
だから、セミナー参加費は【0円】です。
おそらく、すぐに定員に達することが予測されますので、
この日のメルマガをお見逃しのないよう、お願い致します。
なお、このセミナーはベストセレクトコンサルティング様のご趣旨により、
○ 保険代理店の方
○ 税理士の方
のご参加をご遠慮頂きますので、ご了承ください。
では、今日の1分セミナーにいきましょう。
今回は「遺産分割ができない場合の注意点とは?」を解説します。
遺産分割でもめ、申告期限(原則、死亡日から10か月)までに
まとまらないことはよくあります。
ただし、この場合は
○ 配偶者の税額軽減の特例
○ 自宅の土地の評価が240平方メートルまで80%減額の特例
などの適用を受けることができません。
しかし、それでは納税額が大きくなってしまうので、
申告期限までに「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、
3年以内に遺産分割できれば、これらの特例を受けることができます。
申告期限後3年以内の分割見込書
ただし、3年以内に分割できない場合は
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」
を3年を経過する日の翌日から2ヶ月以内に提出しなければなりません。
遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書
以下、この申請書のことを「承認申請書」と記載します。
そして、この【3年を経過する日の翌日から2ヶ月以内】は
【1日たりとも】遅れることができません。
これを過ぎてしまうと上記の特例を受けることができず、
相続税が増えてしますのです・・・。
ちなみに、この期限を過ぎたことにより特例を受けられず、
相続税が増えてしまい、争いになった事例があります。
ちなみに、東京地裁(平成13年8月24日、確定)です。
この事例の流れを時系列に並べると、下記となります。
○ 平成4年5月22日・・・相続税の申告期限(=提出日)
→ 「申告期限後3年以内の分割見込書」も提出
○ 平成9年3月28日・・・承認申請書を提出した日
→ 3年を経過する日の翌日から2ヶ月以内に提出しなかった
○ 平成9年6月9日・・・遺産分割に基づいた還付請求書の提出
○ 平成10年5月27日・・・承認申請書の却下
○ 平成10年5月28日・・・還付請求書は認められない通知
この事例で裁判所は
「2ヶ月以内に提出されなかった場合、それをなんとかする条文がない※」
ということを理由に納税者敗訴となりました。
※ 「税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは〜」などの
なんとかする条文がある特例もあります。
いかがでしょうか?
現場レベルの問題でいうと、
1、最初の申告をした税理士
2、遺産分割後の還付請求を行なう税理士
→ 還付請求を行なう時点で1の税理士が死亡している場合もあります。
が違うということもあります。
また、1の税理士、2の税理士が上記期限のことを説明しておらず、
損害賠償に発展することもあります。
しかし、こういう事態になっては相続人、税理士ともに
ハッピーな結果ではありません。
相続人の方は税理士が忘れているかもしれないので、
○ 申告期限までに「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出
○ 3年を経過する日の翌日から2ヶ月以内に「遺産が未分割である
ことについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」の提出
をチェックしましょう。
税理士の方は上記1の税理士になった場合はきちんと説明した旨を
書面に残し、相続人から確認印をもらうことが重要です。
これはきちんと説明したにも関わらず、上記2の税理士が手続きを忘れ、
いわれの無い損害賠償請求がされるかもしれないからです。
また、上記2の税理士になった場合は
提出済みの書類の確認、承認申請書の提出期限に注意しましょう。
繰り返しになりますが、
この承認申請書は【1日たりとも】遅れることは許されないのです。
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代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
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ご注意ください。
■編集後記
今朝は3時に起き、このメルマガを書いています。
「何時に寝ているのですか?」と聞かれることも多いですが、
平均して、午後9時〜10時には寝ます。
なぜ、こういう生活をしているかというと、仕事の効率もそうですが、
午後10時〜午前2時に出る成長ホルモンの意味を考えているからです。
これは夜勤の方が朝に寝ても出ないそうです。
話は変わりますが、マラソン、トライアスロンの選手などは
「喉が乾いた」と感じる【前】に水分補給をします。
なせならば、「喉が乾いた」と感じる時点は
既に体の水分が足りない状況で、体が水分を欲している段階だからです。
だから、体がそう反応するということは成長ホルモンであれ、水分であれ、
同じと考えているのです。
「日が昇れば起き、日が沈んだら寝る」とまでは言いませんが、
長年の中で人間の遺伝子に組み込まれたことには意味があると
思っているのです(日が昇る前に起きていますが(笑))。
結果、それが長年の健康維持にもつながると考えています。
だから、私は早起きをしているのです。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人