相続開始前の相続税対策(節税対策)、相続開始後の相続税対策(節税対策)
2013年02月12日 11:18
相続開始前の相続税対策(節税対策)であれば、土地の利用区分を工夫し、また、相続開始後の相続税対策(節税対策)であれば、遺産分割の仕方を工夫することにより節税の対策を講じることができます。
そこで、今日のメルマガでは相続開始前、相続開始後という両面から相続税対策(節税対策)を解説いたします。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
さて、先日にお知らせした通り、
日本全国6か所(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡)で
セミナーを開催します。
なお、対象者は「税理士限定」です。
タイトルは
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日本全国の税理士が悩んだ論点を厳選!
のべ500人の税理士が唸った「税務調査&税務実務の極選ノウハウ」
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です。
このセミナーは
○ 元国税調査官の久保憂希也さんが運営している
「税務調査の「裏」交渉術&極選ノウハウ習得会」
○ 私が運営している「税務相互相談会」
で出た質問&回答の中から事例を厳選したものです。
100冊の本を読んでも書いていないが、
「現実はこうだ!」というものも少なくありません。
しかし、そういう事例こそが悩みも深く、重要な部分となるのです。
そういう税理士が絶対に知っておくべき事例をまとめました。
是非、ご参加ください。
なお、2月12日(火)〜15日(金)までは、
参加費が【15,000円 → 10,000円】になります。
お早目にどうぞ。
なお、懇親会もあるので、なかなかお会いできない方とも
是非、お会いできればと思います。
○ 札幌(3月18日(月)14:00〜17:00)
http://inspireconsulting.co.jp/tax2013/seminar130318.html
○ 仙台(3月19日(火)14:00〜17:00)
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○ 福岡(3月25日(月)14:00〜17:00)
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○ 大阪(3月26日(火)14:00〜17:00)
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○ 名古屋(3月27日(水)14:00〜17:00)
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○ 東京(3月28日(木)14:00〜17:00)
http://inspireconsulting.co.jp/tax2013/seminar130328.html
では、今日の1分セミナーにいきましょう。
今回は「見落としがちな相続税の節税対策」を解説します。
先月に発表された税制改正大綱が閣議決定され、
相続税に関しては納税者不利の改正内容も入っています。
そして、最も影響が大きいものは基礎控除額の縮小で、
下記改正となっています。
(改正前)
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数※
(改正後)
3,000万円+600万円×法定相続人の数※
※ 法定相続人の数とは、相続の放棄をした人がいても、
その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
※ 相続の放棄とは、家庭裁判所で行なう手続きのことを指します。
なお、この改正は平成27年1月1日以降に発生する相続から
適用される予定です。
そこで今日は
(1)土地の利用の仕方(相続開始前の対策)
(2)遺産分割の方法(相続開始後の対策)
による相続税の節税対策をお伝えします。
例えば、下記の土地(更地)があったとします。
○ 2つの道路に接した角地(200平方メートル)
○ 片方の道路の路線価が100万円
○ もう片方の路線価が50万円
─────────────
路線価100万円
── ─────────
│ │ │
| | │
| | │
|50| │
| | │
| | │
| | │
| |──────
この土地の場合、普通に評価すれば(相続税計算上)、
下記評価となります。
なお、一般的な住宅地区を前提とします。
(100万円+50万円×0.03)×200平方メートル
=203,000,000円
この場合、どのようにすれば、相続税の節税対策になるのでしょうか?
(1)土地の利用の仕方による節税対策(相続開始前の対策)
この場合、土地の利用区分を2つに分ける節税対策が考えられます。
たとえば、この土地を下記のように利用するとします。
○ 下記A部分(100平方メートル)に子供の自宅を建てる
○ 残ったB部分(100平方メートル)を賃し駐車場とする
○ それぞれの土地が1つの道路にのみ接するようにする
○ 分筆する(土地の地番を別にすること)は必要ない
─────────────
路線価100万円
── ─────────
│ │ │
| |A子供の自宅│
| | │
|50|──────
| | │
| |B賃し駐車場│
| | │
| |──────
こうすれば、
○ 子供の自宅の評価(A部分)
(100万円+50万円×0.03)×100平方メートル
=101,500,000円
○ 貸し駐車場の土地の評価(B部分)
50万円×100平方メートル=5,000万円
○ 合計 151,500,000円
このようになり、約5,000万円の評価減になる訳です。
なお、この貸し駐車場にした部分ですが、アパートにすれば、
土地の評価はもっと下がり、約4,000万円になります※。
※ 計算方法は割愛します。
(2)遺産分割の方法による節税対策(相続開始後の対策)
上記(1)と同じ「ような」ことが相続発生後でも、
遺産分割の方法により達成することができます。
たとえば、相続開始前の更地の状態のままだったとしても、
○ A部分とB部分を分筆する
→ 上記(1)では分筆は不要でしたが、こちらでは必要です。
○ A部分を兄が相続する
○ B部分を弟が相続する
という方法でも同じ効果が得られます。
いかがでしょうか?
この方法は非常に単純な方法なのですが、
ご存知でない方が多いことも事実です。
特に(2)の方法は見落としがちかもしれません・・・。
実際、申告後に他の税理士が作成した申告書を拝見した際、
見田村「こういう遺産分割もでき、そうすればもっと節税になりましたよ」
相続人「えっ!だったら、そうすれば良かったです・・・」
ということも、今まで2〜3回ありました・・・。
ちなみに、事後的に気づいて、この方法を実行しようとしても、
それは「後の祭り」です。
特に、遺産分割は「この土地を」「誰に」という発想が強いので、
「この土地を分筆して」「誰に」ということを見落としがちなのです。
なお、納税者に有利な遺産分割を提案しなかったとして、
税理士が損害賠償責任を負わされた事例もあります。
だから、税理士の方は注意が必要ですね・・・。
いずれにせよ、相続開始前であれば(1)の方法を、
相続開始後であれば(2)の方法を検討することが必要なのです。
ここは忘れがちな要素も含みますので、ご注意くださいね。
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代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
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ご注意ください。
■編集後記
今日は朝7時からミーティングのため、
午後8時半就寝、深夜0時半起床というスケジュールで、
このメルマガを書いています。
基本は朝4時起きですが、
もはや最近は何時起きが微妙になってきました(笑)。
さあ、今から校正し、配信予約をかけ、
録画してある日曜劇場「とんび」を見ます(笑)。
これ、泣けるんですよね〜。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人