相続において、長男に子供なし、次男に子供あり、という兄弟の場合の注意点
2013年05月14日 16:24
本家(生家)を相続した長男に子供がおらず、分家となった次男に子供がいるということはよくあります。
この場合の相続を考えた場合、長男は自分の生前に必ずやっておくべきことがあります。
そこで、今日のメルマガでは「相続人である長男に子供なし、次男に子供あり」という中で考えて頂きたいポイントを解説します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
最初にお知らせです。
教育資金の一括贈与の制度(1,500万円まで非課税)に関し、
文部科学省からQ&Aが公開されています。
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/__icsFiles/afieldfile/2013/05/10/1332772_01_1.pdf
これに関して誤解されている方も多いのですが、
今までも祖父母が孫の教育資金を「随時」出すことは非課税でOKでした。
なぜならば、以前のメルマガにも書きましたが、
贈与税の非課税を考える場合、扶養義務者に優先順位はないからです。
以前のメルマガは下記です。
http://www.77setsuzei.com/magazine/2012/10/16/post_259/
だから、扶養義務者である両親が健在でも(父が子を扶養していても)、
祖父母が孫の教育資金を「随時」出すことは非課税でOKなのです。
ここは誤解の多い部分なので、ご注意くださいね。
では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「自分の実家が他人の物に・・・」をお伝えします。
たとえば、両親の他界後、下記のような状況になっていることも
あるかと思います。
○ 長男Aと次男Bという兄弟構成
○ 長男Aが実家の土地建物を相続して居住
○ 長男夫婦に子供はいない
○ 次男夫婦に子供はいる
この前提の場合、将来の相続がどうなるかと考えてみましょう。
夫婦は男性の方が年上であることも多く、
また、平均寿命も男性の方が短いのが現実です。
だから、長男夫婦は長男Aの方が先に他界することも多いでしょう。
そして、長男Aが妻よりも先に他界した場合、
○ 長男Aの妻
○ 次男B
が相続人となります。
このような場合、長男Aの妻が現に住んでいる土地建物なので、
妻が相続することが多いでしょう。
しかし、妻もいずれは他界します。
この場合の相続人は
○ 妻の兄弟姉妹
○ 妻の兄弟姉妹が既に他界している場合は、その子供
となります。
ここで考えて頂きたいことは妻が住んでいた土地建物は
○ 次男にとっての実家(生家)である
○ 次男の子供が子供の頃に遊びに行った祖父母の家である
ということです。
これが長男Aに子供(相続人)がいなかったがために、
長男Aの妻の親族の物になってしますのです・・・。
正直、複雑な感情に陥ることも多いかと思います。
では、これを防ぐためにはどうしたらいいのか?
様々な方法があり得ますが、その1つとして、
○ 長男Aが遺言を書く
○ 遺言で土地建物は次男Bに引き継がせる
○ 長男Aの妻が生存中はそのまま住まわせることを条件とする
○ 生前に妻、次男Bにきちんと話をしておく
→ 話をしておくことに法的な拘束力はありませんが、大切なことです。
正直なところ、長男Aも自分の死後、自分が生まれ育ち、
ずっと住み続けていた土地建物が妻の親族の物になるとは
夢にも思わなかったでしょう。
しかし、これが現実なのです。
次男B、次男Bの子供が複雑な心境に陥るだけでなく、
長男A自身も天国から見ていたら、微妙な気持ちではないかと思います。
いかがでしょうか?
もちろん、長男Aの妻が遺言を書き、
自分の死後は次男Bに土地建物を引き継がせることも可能です。
ただし、微妙な心理になる当事者は次男Bであるにも関わらず、
こういうことは次男Bからはなかなか言い出しにくいでしょう。
そういう意味からも長男A自身が生前に遺言を書いておくことは
非常に重要なのです。
気づいていないだけで、既にこの状況に陥っている方は多いかと思います。
もちろん、遺言を書くことが唯一の方法ではありませんが、
1回のメルマガでは書ききれません。
また、どういう対策をすべきかは最終的には各論となります。
「あっ」と思われたならば、是非、ご相談ください。
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■編集後記
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直接のご面識がなくても、友達申請していただければと思いますので、
どうぞ、よろしくお願いします。
3,400人目はどなたでしょうかね(笑)。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人