ゴルフのプレー料金は交際費か?役員賞与か?
2014年01月07日 15:00
ゴルフのプレーフィーは通常は交際費になることが多いでしょう。
しかし、それが事業に関係しない場合は個人的に費用を会社が負担したことになり、役員賞与と否認されてしまいますが、「具体的な関連性」があるかどうかがポイントになります。
そういう意味ではそこまでの関連性がないゴルフのプレーフィーも交際費になっていることもあるのではないでしょうか?
そこで、今回のメルマガでは実際に納税者が敗訴した事例を取り上げ、その考え方を解説していきます。
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明けましておめでとうございます。
朝4時起きの税理士 見田村です。
私は昨日が仕事始めだったのですが、午前2時に起き、
色々と仕事をした後、午前6時に会社に来ました。
今年も早寝早起き朝ごはんに努め(笑)、皆さんのために
より役立つ情報をお届けしていきます。
そのために、今年は税務の勉強をする時間を昨年よりも多く確保して
いきますので、メルマガだけでなく、セミナー等にもご参加頂ければと
思います。
特に、昨年は今まで行なったことのない地域も含めて、
日本各地でセミナーを行なったのですが、その際に感じたことは
【情報格差】です。
税法は1つであるにも関わらず、税理士も一般企業の社長も
地域によって情報格差が生じていることは紛れもない事実です。
その結果、納税者が不利な状況に陥ってしまうことにもなり得ますが、
私が全ての地域に行く訳にはいないので、どうしても東京で開催する
ことが多くなります。
ただ、私がセミナーでお伝えしている情報は*NAME*さんが自分の会社を
守るために必要な情報ばかりです。
遠方の方は是非、交通費を使ってでもご参加頂ければと思います。
もちろん、メルマガでも多角的にお伝えしていきますが、
メルマガだけではどうしても限定的になってしまいますし、
セミナーだからこそ、お伝えできる情報もあります。
皆さんはこのメルマガをお読み頂いている訳ですから、
意識の高い方かと思いますので、是非、私がメルマガ、セミナーなどを
通じて発信する情報にご注目頂ければと思います。
では、1分セミナーの前にお知らせです。
元国税調査官の松嶋洋さんが「平成26年度の税制改正のテキスト」
を執筆されました(税理士向け、A4サイズで103ページ)。
事前に頂いたので、私の手元にはあるのですが、非常に分かりやすい内容
になっています。
また、この商品は「ワードファイル」と「PDF」の両方で納品され、
自由にリライトし、顧問先に配布することも自由だそうです。
さらに、1/13(月)までは「8,400円 → 5,250円」の
早割価格とのことです。
私も税理士なので、毎年、税制改正セミナーに出席しますが、
「資料が微妙でよく分からない部分もある・・・」
「講師の説明が間違っている・・・」
という感想を持つこともありますが、松嶋さんの資料は分かりやすいもの
になっています。
税理士の方は「必見の1冊」です。
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「超速! 平成26年度税制改正解説テキスト」
http://inspireconsulting.co.jp/tax/26kaisei.html
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では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「交際費なのか?役員賞与なのか?」をお伝えします。
同族企業の場合、実質的には個人的費用である支出が交際費として、
処理されている場合もあります。
そして、税理士側も「交際費にしておけば、否認はされないだろう」と
考えている場合もあります。
しかし、これは本当にそうなのでしょうか?
東京地裁(昭和57年5月20日)を例に挙げて考えてみますが、
まずは、前提条件です。
○ パチンコ業の青色申告法人A社(代表取締役B)
○ ゴルフのプレー代45万270円を交際費と処理していた
○ 交際費ではなく、役員賞与と税務調査で否認された
結果は納税者敗訴(東京高裁(昭和59年4月26日)も第一審の判断を
維持)となりました。
その理由は下記となっています。
○ プレー費用はいずれもBがプレーしたゴルフの費用である
○ その際の同伴者の多くはBと同じ在日韓国人で、金融、キヤバレー、
パチンコ、土木等の事業をしている者であり、A社の事業に直接関係
する者ではないこと
○ いずれも親睦を主な目的としたもので、それ以上の格別の意味はない
○ Bは在日本大韓民国居留民団品川支部長を勤めるほか、A社のほかに
C社の代表取締役も兼ね、妻または息子が代表取締役をするD社及び
E社の経営にも関与しており、ゴルフが好きであった
○ 以上の事実からプレー費用はA社の事業との関連性がなく、
交際費に該当しない
○ プレー費用は在日韓国人のゴルフ同好者等との交遊を兼ねながら、
自分の趣味として行なったもので、役員賞与に該当する
ちなみに、A社は「ゴルフを通じ、同業者や他の事業者等から有益な情報
を入手したり、従業員対策、資金対策の便を得たるすることができ、
プレー費用はA社の事業に必要な交際費である」と主張しました。
しかし、東京地裁は
○ そのような便益は考えられるが、それは事業家としてのB個人の問題
○ A社の事業との具体的な関連性に結びつく事柄ではない
は判断しています。
いかがでしょうか?
当然ですが、金額が多いか少ないかで、交際費か?個人的費用か?の
判断が分かれる訳ではありません。
だから、この判決でも約45万円のプレー費用が問題になっているのです。
もちろん、ゴルフが事業を行なう上で必要なケースもありますが、
そうではないケースもあります。
特に「同業者や他の事業者等から有益な情報を入手したりすることは
個人の問題であり、事業関連性は無い」と判断されている部分には
注目して頂きたいと思います。
もちろん、この事例は「1つ1つのプレー費用に事業関連性がない」と
判断されたから、こういう結果になったのです。
しかし、税務調査の現場では下記書籍にも書いたように、
「交際費が多額なので否認」とされていることもあります。
しかし、交際費が多いか少ないかは否認の根拠とはなり得ず、
あくまでも「1枚1枚の領収書が【個別的に】事業と関連があるか無いか」
で判断すべきものなのです。
この考え方を飛ばし、税務調査の現場では強引な指摘がされており、
税理士も納税者も認めてしまっていることがあるので、ご注意下さいね。
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(株)日本中央会計事務所・日本中央税理士法人
代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
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ご注意ください。
■編集後記
昨日、私が担当するお客様と面談していて、
「前の税理士の時に感じていたストレスが無くなりました」
と言われました。
こういう一言は本当に嬉しいですね。
ただ、私の体は1つなので、担当できるお客様は限定的になるのですが、
現場感を感じ続けるためにも、一定数のお客様の対応は続けようと思って
います。
今年も頑張りますので、よろしくお願いします。
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人