生命保険金の収益との相殺、生産性向上設備投資促進税制を使って
2014年01月20日 13:04
平成26年1月20日から「生産性向上設備投資促進税制」がスタートしましたが、この税制は即時償却(100%償却)という制度であるため、生命保険の出口戦略(節税対策)として使えます。
つまり、解約時の収益とこの制度による減価償却費(即時償却)を相殺しようということです。
時限立法ではありますが、有効な節税方法なので、今日のメルマガではこの節税対策につき、解説します。
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朝4時起きの税理士 見田村です。
いつもありがとうございます。
さて、先日にお伝えした通り、
税務調査に関するセミナーの告知を致します。
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※昨年も開催し、収録DVDも販売しておりますが、内容の重なりは
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正直、色々な税理士の税務調査の対応方法を見ていて、
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と思うことはよくあります。
しかし、社長は税務の専門家ではないので、顧問税理士に任せており、
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そこで、今回のセミナーは【顧問税理士が頼りになってもならなくても】、
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このセミナーは「年2回」しか行なわない貴重なものなので、
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そういう意味で、懇親会にも是非、ご出席頂ければと思います。
なお、対象者は一般企業の社長を前提にしていますが、税理士の方も
ご参加頂くことは可能です。
ただし、内容はこの前提で作成しておりますので、ご了承ください。
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では、1分セミナーにいきましょう。
今回は「生命保険の出口戦略としての節税」をお伝えします。
「とりあえずの節税を考えて生命保険に加入したものの、出口(解約時)の
返戻金の収益と相殺する費用がなくて、困っている」という会社は非常に
多く存在します。
そんな会社に朗報となる税制がスタートします(節税対策として)。
具体的には「生産性向上設備投資促進税制」といいますが、
【おおまかな】内容は下記となります。
○ 対象となる期間
平成26年1月20日から平成29年3月31日までの間に取得し、
事業に使うこと
→ この税制は平成29年3月31日までですが、平成28年3月31日
で率が変わるので、以下は平成28年3月31日までを前提とします。
○ 対象となる設備
・ 160万円以上の機械
・ 120万円以上の工具、器具、備品
→ 1台30万円以上で、かつ、その期における取得した合計額が
120万円以上でもOK
・ 120万円以上の建物、建物附属設備、構築物
→ 建物附属設備については、60万円以上で、かつ、その期における
取得した合計額が120万円以上でもOK
・ 70万円以上のソフトウェア
→ 1つ30万円以上で、かつ、その期における取得した合計額が
70万円以上でもOK
・ 本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、福利厚生施設等は対象外
○ 取得価額の【100%償却】が可能
→ 取得価額の5%(建物、構築物は3%)の税額控除との選択適用
だから、解約返戻金による収益が大きい場合でも、この税制の対象となる
設備に投資すれば、取得価額の【全額】が経費になるのです。
もちろん、減価償却費は普通通りに計上しても全額が経費になるので、
その減価償却費がどの期に計上されるかだけで、経費になる金額の
合計額は変わりません。
これに対し、税額控除は税金そのものを減らしてくれる制度なので、
これも十分に検討すべきです。
ただし、生命保険の解約時に役員退職金などの多額の経費がないなら、
この制度による「100%償却」を利用することも1つの方法なのです。
それから、生命保険を意図的に失効させ、解約返戻率をピークで固定し、
3年程度(商品によって違います)の猶予期間を置くこともあります。
どうせ解約したら保障は無くなる訳ですから、意図的に執行させ、
今は大きな経費が計上できなくても、3年後なら大きな経費が計上できる
という場合はこういう方法を使うこともありますね。
たとえば、本当は今年に引退しようと思っていたが、実際にはできず、
3年後に息子に社長を譲るというような場合です。
いずれにせよ、この税制は生命保険の出口戦略として使えるものですので、
是非、ご検討頂くといいかと思います。
もちろん、生命保険の解約返戻金との相殺は考えない会社においても、
節税対策として使えるものになります。
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(株)日本中央会計事務所・日本中央税理士法人
代表取締役・代表社員・税理士見田村元宣
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■編集後記
2月はある生命保険会社主催の節税セミナーの講師を努めさせて頂き、
日本各地を周ることになっています。
その中に長崎県も含まれていますが、長崎県に行くのは人生初ですね。
ただ、午前中は熊本県からの移動、午後はセミナーなので、
観光する時間は無さそうです・・・(涙)。
ただ、観光はできませんが、日本各地の美味しい物を食べてこようと
思っています。
出張の醍醐味ですね!
投稿者: 節税のことなら節税専門の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人