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1.最高裁の判決によって
生命保険に加入している方が亡くなった場合、それが一定額以上であれば、相続税の対象となります。そして、この保険金が年金払い(分割払い)の場合、相続税の対象となったにも関わらず、受け取った段階で所得税も課税されるため、二重課税ではないかと問題になっていました。
これに関する最高裁の判決が7月上旬に出て、遺族の方が年金形式で受け取る生命保険のうち、既に相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないことになりました。
2.この対象となる方、年度は?
この還付の対象となる方は相続、贈与等により、生命保険契約や損害保険契約等に係る年金を受け取っている方です。そして、「更正の請求」または「還付申告」により納めすぎとなっている所得税の還付をすることができます。
なお、平成17〜21年分については10月20日より還付手続きの受付を開始しました。
3.平成16年分以前の取り扱い
これより前の平成12〜16年分の所得税についても二重課税の問題は生じているのですが、現在の法律では対応できないため、特別な還付措置をとることになっています。そのための法律案を国会で成立させた後に一定期間、手続きがとれる方向で検討しております。
4.計算方法の概要
従来はこれに該当する年金の全額が課税対象となっており、「年金の収入額−支払った保険料」の全額に所得税が課税されていました。しかし、変更後はこの一部が非課税となるため、本来は支払う必要がなかった所得税を還付してもらうということです。
5.サポート体制と注意点
既に生命保険会社等では対象となる方への通知を開始しております。
税務署においても専門の担当者が電話で対応することとなっており、国税庁ホームページにおいても各種情報を提供していくこととしております。
なお、所得税は還付されないが、住民税や国民健康保険は減額されるケースもあります。ここは盲点となりやすい部分なので、ご注意ください。ただし、この詳細は書き切れないため、個別にお問合せください。
(2010年11月記)