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1.はじめに
今般の大震災による計画停電や自粛ムード等の影響を受け、売上が大幅に減少する等、間接的に多くの中小企業が被害を受けました。この状況を受けて、中小企業の資金調達支援制度が次々と動き出しています。今回は、その中でも「セーフティーネットの延長」及び「中小企業倒産防止共済の貸付請求事由の改正」について解説します。
2.セーフティーネットが半年間延長
3月末日をもって国の景気対応緊急保証制度(融資の保証制度)が打ち切りとなったのですが、実は今回の震災を受けて、4月から「セーフティーネット保証(5号)」として事実上延長されています。この制度は、元々対象業種が48業種に絞りこまれる予定だったのですが、緊急避難的にH23年9月末日までに限っては82業種(原則全業種)に拡大されているのです。ただし、以下の3つの要件の内いずれかを満たす必要があります。
自社が上記の条件を満たしているかどうか一度検討してみましょう。
3.倒産防止共済の貸付事由が改正?
中小企業倒産防止共済(取引先が倒産した場合にお金を借りることができる制度)へ加入している場合において、「被災地にある取引先が今回の震災により被害を受けたため手形等が不渡り」となってしまった時は、改正前であれば共済金の貸付請求事由の対象外でした。しかし、4月8日の改正で「災害による不渡り」という項目が貸付請求事由に新たに追加されたため、貸付の請求対象となりました。
これによって、「災害による不渡り」となった手形等を所持している場合、取引先が手形交換所の取引停止処分を受けていない場合であっても、貸付請求ができるようになったのです。さらに、4月22日付で「震災により死亡・行方不明者等となった事業者に対して売掛債権を有する場合」についても貸付請求事由に追加されていますので、これはぜひ覚えておいて下さい。
4.最後に
今回ご紹介した制度は、「知らなかった」ということが自社にとってのリスクになるものです。この他にも中小企業の支援制度はありますが、まずはこの2つの制度を活用できるかどうか検討してみてはいかがでしょうか?
(2011年5月記)