生前贈与を相続税の節税対策で活用する場合の注意点
2015年01月16日 07:36
生前贈与を相続税の節税対策で活用する場合は多々ありますが、この場合は「法的に」贈与が成立しているかどうかが大きなポイントとなります。
本人は贈与した「つもり」であって、税務調査で100%否認される生前贈与の状況になっていることは「非常に」多いのです。
特に、未成年者に対する贈与は問題になりやすいので、ここで解説します。
贈与の話。
未成年者に対する贈与に関して、贈与が成立しているか?否か?が税務調査で問題になることがあります。
この論点は私のメルマガで何度も解説してきたので、読者の方はお分かりだと思いますが、贈与を受ける人(受贈者)が未成年者であっても(0歳の赤ちゃんであっても)、贈与は成り立ちます。
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実際、国税不服審判所の裁決(平成19年6月26日)でも「未成年者への贈与の場合、親権者が同意すれば贈与契約は成立する」、「未成年の子が贈与の事実を知っていたかどうかは関係ない」という旨が示されています。
だから、贈与は贈与契約書の作成などの「適正な方法を採用すれば」、受贈者の年齢に関わらず、成立するし、税務調査でも問題にならないのです。
なお、1つの参考資料ですが、1,500万円までの非課税枠がある教育資金の贈与をする場合、下記の書類を税務署に提出します。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/pdf/201304_01.pdf
この中にも「受贈者の代理人」という欄がある通り、受贈者が未成年である場合、親権者が代理人となることで贈与が成立することを国の書類でも示している訳です。
未成年者に対する贈与は「適正に」成立していないケースも「多々」ありますが、逆に言えば、「適正な方法を採用すれば」、受贈者の年齢を問わず、成立するのです。
相続税の増税のことが話題になることが多いですが、生前贈与を活用するならば、「適正な」生前贈与をすることが大切です。
そうしないと、「何十年にも渡って行なった生前贈与」が「1円の効果も生んでなかった」ということになってしまうのです。
投稿者: 節税のことなら東京都港区の税理士、(株)日本中央会計事務所、日本中央税理士法人