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1.はじめに
新聞等でも来年度の税制改正の話題が増えてきました。その中でも相続税の基礎控除額の引き下げにより、今までよりも相続税がかかる方が増える見込みです。経営者であれば、この対象になる確率が高いでしょう。そこで、今日は相続について、争いが起こらないようにするための方法を考えてみましょう。
2.相続財産の確認
相続税を考える場合、まずはご自身で所有している財産の内容や価額を確認しましょう。預貯金、株式、債券などについては金融機関の口座残高や通知書類等で確認できます。また、不動産については、土地は国がホームページで公表している路線価を使い、建物は市役所等から送られてくる納税通知書の評価額で計算します。
3.相続人の確認
次に、相続人の確認です。一般的には配偶者と子供が相続人となるケースが多いですが、子供がいない場合は配偶者と両親が相続人となります。両親ともに他界している場合は配偶者と兄弟が相続人となります。さらに、子供や兄弟が先に他界している場合には、孫や甥(または姪)などが相続することになります。
4.遺言書の作成
相続を「争続」にしないために重要なことは遺言書の作成です。ご自身の独断で作成してもいいですが、相続人ときちんと話し合った結果、遺言書という形に遺しておいた方が賢明です。
単に口約束だけでは、実際の相続が発生した段階で相続人が争う可能性もあるため、きちんと「遺言書という形」にしておくことが非常に重要なのです。
一般的な遺言書には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。このうち、紛失や偽造等のおそれがないのは公正証書遺言で、これがお奨めです。
ただし、公正証書遺言でも内容の通りに財産を相続させられるとは限りません。
遺留分(=相続人に保証されている一定割合の財産)を侵害する内容であれば、相続人はその権利を主張することができるのです。
たとえば、「愛人に全財産」という遺言があり、相続人は妻と子1人という場合、妻と子は1/4ずつ(合計1/2)の財産を愛人に請求することができるのです。
5.公正証書遺言を作るなら
実際に公正証書遺言を作る場合は税理士や行政書士などのサポートを受け、公証役場の公証人との間に立ってもらった方がいいでしょう。
なぜなら、相続税の節税なども考えた上で遺言書を作成すべきだからです。もちろん、遺言書は何度も書き直すことができるので、財産の状況に合わせて作り変えることもいいでしょう。
当社でも遺言書作成のサポートを行なっております。どうぞ、お問合せください。
(2010年12月記)