運営責任者 税理士 見田村元宣 E-mail. info@j-central.jp
東京都港区西新橋2丁目6−2 ザイマックス西新橋ビル3F
03-3539-3047
株式会社 日本中央研修会 日本中央税理士法人
〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目6−2 ザイマックス西新橋ビル3F
TEL. 03-3539-3047 FAX. 03-3539-3048
Copyright 2006-2016. Japan Central Academy Co., Ltd. All Rights Reserved.
1.贈与税申告の時期が到来
平成22年分の贈与税の申告書の受付は2月1日よりスタートしており、3月15日が申告期限です。
相続税対策の一環として、毎年お子様などに生前贈与を行っている経営者の方も多いかと思います。そこで今回は生前贈与の中でも現金贈与をテーマに、後々に思わぬトラブルを生まないための現金贈与のポイントをお話しします。
2.贈与の証拠を残しましょう
現金贈与は不動産のような面倒な手続きを踏まずに行うことが可能です。しかし、贈与の事実を証明できる証拠が何も残っていないと、税務署に贈与の事実を主張できないのみならず、親族間でのトラブルの原因にもなります。
現金手渡しは避け、預金間の振替により記録を残しましょう。さらには、念のため贈与契約書も作成することが望ましいでしょう。
3.名義預金に注意
父母や祖父母がかわいい子や孫のために、本人には内緒で子・孫名義の口座をつくり、毎年現金を贈与するケースはよくあります。しかし、民法上、贈与は「あげる側」と「もらう側」双方の意思表示によって初めて成立するものです。
従って、たとえ形式的に贈与を行っても、「もらう側」が預金の存在を知らず、「あげる側」が預金の管理を行っている場合には、贈与の成立が認められず、子や孫の名義を借りているだけの預金(名義預金)と判断されてしまうのです。
自分名義の預金の印鑑とは別の印鑑にし、通帳やカードとともに本人へ渡すことが大切です。
4.幼児への贈与は可能?
祖父が幼少の孫に贈与行う場合、「もらう側」の意思表示を受けることは困難です。
しかし、孫の親権者である父母は、民法の規定(第824条)で子の財産管理権と代理権を認められています。親権者が孫を代理して贈与契約を結び、預金の管理を行うことにより、贈与が認められると思われます。
5.贈与税は誰が負担する?
せっかく贈与したのに贈与税のせいで手取りが減ってしまうのはかわいそう、ならば贈与税も負担してあげたいと思うのが親心ですが、本来「もらう側」が払うべき贈与税ですから、その負担額もまた「贈与」となり贈与税が課されますので、くれぐれもご注意ください。
6.最後に
平成23年度の税制改正では相続税の基礎控除の大幅な引下げが予定されており、これまで相続税とは無縁だった家庭でも、事前の対策が必要となるケースが増えてくるでしょう。その際、最もお手軽で効果的な方法が現金贈与です。
現金贈与による相続税対策は、始める時期が早ければ早いほど効果を発揮します。今からでも早速始めてみてはいかがでしょうか?
(2011年3月記)