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1.はじめに
平成23年度税制改正について、その一部が6月30日に決定しました。今日はその中で、逆ハーフタックスプランに関する「個人が受け取った生命保険契約等の一時金について、一時所得の計算上経費となる保険料」が明らかにされたことについて解説します。
2.逆ハーフタックスプランとは?
養老保険について、
という内容で契約するプランです。通常のハーフタックスプラン(福利厚生プラン)と呼ばれる内容とは、死亡保険金の受取人と満期保険金の受取人が逆になります。
3.逆ハーフタックスプランの問題点
(注)福島高裁(平成21年1月27日)の判決では、法人が支払った金額も含まれるとされましたが、国側が上告しています。
4.改正により個人側は明らかに・・・
今回の改正により、平成23年6月30日以後に個人が受け取る逆ハーフタックスプランの満期保険金の計算について、bの「支払った保険料」として経費になる金額は、個人が役員報酬(給与)とされた部分のみということが明らかにされたため、個人の側での経費になる金額が減少し、税負担が増加することになります。
なお、aの経理処理は明らかにはされておりませんので、今後の動向にご注意下さい。
5.おわりに
保険の本来の目的は、将来に備える保証ですが、財務体質強化対策としての保険を検討される場合もあると思います。その際にご注意いただきたいのが、改正により財務体質強化対策として使用できなくなる可能性や、取り巻く環境の変化によって、必要な保険も変化しますので、定期的に見直しをすることが大切になります。
弊社でも保険の代理店を行っておりますので、お問い合わせ下さい。
(2011年8月記)